■警察の指導後は「剥がされていた」

今回の出来事で、注目すべき箇所は3点。

まずは「自販機に張り紙を掲出した」という点だが、こちらは管理者自身が掲出したもののため、警察側から禁止される道理はない。

しかし、今回話題となったように「埼玉県警(交番)が作成・掲出したもの」と誤解される可能性が高いことは、やはり問題である。そのため埼玉県警では管理者に対し、該当箇所を削除するよう指導を実施したそう。

また、顔写真の人物から「名誉毀損」で訴えられる可能性も存在する。埼玉県警が指導を行なった後日、警察官が確認した時点では、該当の張り紙は既に剥がされていたそうだ。

埼玉を地元とする身としては、埼玉県が「自販機荒らしの生死を問わない」ような修羅の国ではなく、ホッとした思いである。