タレント・松本人志さんの代理人を務めている八重洲総合法律事務所は10日、同事務所の行動に関する同日付「週刊文春電子版」(文藝春秋)記事の報道内容を否定するコメントを発表。そのなかで、松本さんから被害を受けたと「文春」に告発しているA子さんの行動を調査するために探偵業者を使ったり、同法律事務所に所属する田代政弘弁護士がA子さんの知人男性に直接面会し、A子さんと連絡を取るために仲介を依頼していたことなどを明かし、注目されている。松本さん側は「週刊文春」の報道をめぐり発行元の文藝春秋らに対し損害賠償と記事の訂正を求める訴えを起こしているが、裁判所での係争中に代理人弁護士がこのような行動を取ることは一般的なのか。また、法曹界の慣習として問題はないのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
10日付「文春」記事は、田代弁護士がA子さんの知人男性・X氏と面会し、A子さんに裁判に証人として出廷しないよう説得してほしいと要請し、ある雑誌がX氏とA子さんの不倫を報じようとしているのを自分は止められると持ち掛けたと報道。これに対し八重洲総合法律事務所はコメント内で事実無根だとして、田代弁護士はX氏と面会した際に「事実関係確認のため、その女性(編注=A子さん)に連絡をとっていただけませんか」と依頼しただけだと説明。また、「先生(編注=X氏)とその女性が不倫関係にあり、そのことを記事にしたいとなどと言っているマスコミがいますけど、大丈夫ですか? 念のため、お耳に入れておきます」という言い方だったと主張している。
また、同法律事務所が興信所を使ってA子さんを尾行調査していたとする「文春」の報道について、一部は同法律事務所が関与したものではないとしつつ、調査会社に依頼して調査をしたものについては匿名の投書による情報提供があったためだと説明している。
このほか、大手出版社の女性週刊誌の元編集長がX氏と面会して「出廷せずに和解すれば、A子さんには、五千万でも一億でも渡せます」と話したという「文春」報道については、一切関知していないとして、「当職ら及び松本氏が、直接、間接を問わず、『週刊文春』に告発を行った女性に対して金銭提供を持ち掛けたり、持ち掛けようとした事実は一切なく、そのような考えも持ち合わせていないことを強く主張いたします」としている。
興信所を使うのは一般的なのか
同法律事務所のコメントには、「『週刊文春』に対して事実に反する告発を行った人物を特定すべく調査、検討を行った結果、その可能性のある人物として複数の人物が浮上しました」との記載もみられるが、弁護士が依頼人のために、興信所を使って係争相手側の人物を尾行調査したり、相手側の重要人物への接触を図るという行為は一般的なのか。民事訴訟に詳しい弁護士はいう。
「弁護士による、ということになる。基本的には依頼人から提供される情報のみに基づき訴訟を維持するタイプもいれば、自ら新たな情報を得ようと積極的に動き、ときに係争相手側の関係者と接触して訴えを取り下げさせようと交渉を試みるタイプもいるだろう。感覚的には前者タイプの弁護士のほうが多いと感じる。事案の重要性や、クライアントがどこまでお金を出してくれるかにもよるだろう。興信所を使う費用はそこそこ高額なので、ある程度、資金力があるクライアントではないと難しい。また、弁護士の個々の案件に対するモチベーションにもよるだろう」