17日に投開票された兵庫県知事選挙で当選した斎藤元彦知事。兵庫県のPR・広報会社、株式会社merchu(メルチュ)の代表・折田楓氏が斎藤知事の選挙運動においてSNS戦略の企画立案・運用を担ったとサイト「note」上で公表し、斎藤陣営から報酬が支払われていた場合は公職選挙法違反の可能性があると指摘されている問題。斎藤知事は25日の記者会見で、SNS運用について「(メルチュ社から)ご意見はうかがったり、アイデアは聞いたりしました」と説明し、「(折田氏は)ボランティアとして個人で参加されたと認識しています」と語った。これについて専門家は「SNS運用の専門的なノウハウを持つ同社から無償で協力を得ていた場合、寄附に該当し、政治資金規正法違反に当たる可能性がある」と指摘する。有償か無償のいずれにしても斎藤知事は法的な責任を問われかねない立場になりつつある。また、メルチュ社は21日にANNの取材に対して、「(弁護士から)『答えるな』と言われています」などとして、公の場での説明を行っていない点にも疑問が寄せられているが、斎藤知事の代理人弁護士はメルチュ社と連絡が取れない状態だと説明している。
メルチュ社の代表・折田楓氏は今月20日、「note」上に、同社が今回の斎藤知事の選挙運動の広報全般を任され、監修者としてSNSの運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画、文章フォーマット設計、情報選定などを責任を持って行い、具体的には以下を担当したと主張していた。
・コピー考案、メインビジュアル作成、デザインガイドブック作成(選挙カー・看板・ポスター・チラシ・選挙公報・公約スライドの制作に利用)
・SNSのハッシュタグを「#さいとう元知事がんばれ」に統一
・X(旧Twitter)本人アカウント、X公式応援アカウント、Instagram本人アカウント、YouTube公式チャンネルの管理・監修・運用
また、以下のとおり会社の業務として取り組んでいたとも綴っている。
「そのような仕事を、東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたいです」
「『広報』というお仕事の持つ底力、正しい情報を正しく発信し続けることの大変さや重要性について、少しでもご理解が深まるきっかけになれば幸いです」
公職選挙法では、インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があると定められている。
一般的に公職の選挙の候補者は、SNS戦略の企画立案・運用について、公示後はどのように行っているケースが多いのか。行政書士で選挙プランナーの戸川大冊氏はいう。
「外部の専門業者などに有償で委託すると買収罪が成立する可能性がありますし、また外部に丸投げしてもスムーズに運用できないため、私がご協力させていただく候補者の方には、陣営のボランティアスタッフが主体的に自力でSNS運用を行えるようスキルを身につけ、運用できる体制を構築しておいてくださいとアドバイスしています」
政治資金規正法違反のケース
斎藤知事側は、SNSの運用や企画立案をメルチュ社に委託した事実はないとしており、告示後の11月4日にポスターなどの製作費として70万円を支払っているが公職選挙法違反にはあたらないと説明している。公職選挙法では、選挙事務所内で事務作業をする人、車上運動員、手話通訳者、ポスター製作を委託した業者などに報酬を支払うことは認められているが、これら以外の選挙運動員に報酬を支払うことは禁じられている。斎藤知事は25日の会見で、メルチュ社からSNS運用について意見・アイディアを聞いていたがボランティアで選挙運動に参加していたと説明した。
もし仮に報酬の発生がなかったとすれば、違法性はないのか。前出・戸川氏はいう。
「選挙運動の定義は、
・選挙の特定
・候補者の特定
・当選を目的とする行為
・得票を得させるための行為
の4つの要素からなります。たとえば街頭でビラを配布する行為は選挙運動に該当するため、配布する人に報酬を支払うことは許されていませんが、業者がビラを印刷したり、ビラやポスターなどのデザインを候補者の指示に基づいて行うことは選挙運動に当たらず、これらは単なる企業としての業務です。一方、SNS運用を業務とする企業が特定の候補者の当選を目的として主体的にSNS運用を担い、報酬を得た場合は、有償で選挙運動を行うことになるため、買収罪が成立します」
では、仮にメルチュ社が無償でSNS運用、もしくは具体的なアドバイスを行っていた場合は法的には問題ないのか。
「専門的なノウハウを持つ業者が、そのノウハウを無償で候補者やその政治団体に提供した場合は寄附に該当し、企業が政治家個人や政治団体に寄附することを禁止した政治資金規正法の違反が問われることになります。
メルチュ社がサイト上に投稿した記事を読む限りは、同社は業務として報酬を受け取って行っていたと解釈できるため、もしサイト上に投稿した記事の内容が事実であれば公職選挙法違反となります。逆に同社がサイト上に投稿した記事の内容は虚偽でしたと説明した場合、斎藤知事は公職選挙法に違反していないことになりますが、無償でノウハウの提供を受けていたと認めているため、政治資金規正法違反が問われることになり、いずれにしても違法性が問われることになります」(戸川氏)