千葉市に住むガーナ人男性が生活保護の申請が却下されたのは不当だと訴えた裁判で、千葉地方裁判所は外国人は生活保護法の対象外であり、自治体の裁量で行う支給も全ての外国人が対象ではないとして、訴えを退けました。男性は2018年に体調を崩し働けなくなり、生活保護を申請したが却下され、これが不当だと訴えましたが、裁判所は生活保護法は日本国民を対象としており、永住者など特定の資格を持つ外国人以外は対象外と判断しました。
この判決に対し、及川智志弁護士は「人としての血が通っていない、冷酷な判決。怒りを禁じえない」と、裁判所の判断を強く批判しています。
日本人の膏血を搾り取ってやろうという”たかり屋”連中がやってきたら、善男善女は「血の通っていない」対応でわが身を守るしかあるまい。
「血の通っていない、冷酷な判決」 ガーナ人男性への「生活保護」控訴審でも支給が認められず(弁護士JPニュース)#YahooニュースVcJOjs
— 内藤陽介 (@naito_yosuke) August 8, 2024
男性は2018年に体調を崩し働けなくなり、生活保護を申請したが却下され、これが不当だと訴えましたが、裁判所は生活保護法は日本国民を対象としており、永住者など特定の資格を持つ外国人以外は対象外と判断しました。
現行制度ではおそらく難しい。外国人への生活保護制度の準用は、永住者、定住者等に限定される。就労資格や特定活動だとこの対象とはならない。
生活保護、また認められず…重病のガーナ人男性落胆 東京高裁「限られた財源で自国民優先は許容される」:東京新聞 TOKYO Web WJ272ttLmF
— 中田大悟 NAKATA Daigo (@dig_nkt_v2) August 7, 2024
昭和女子大学人間社会学部福祉社会学科の奥貫妃文教授は「国際的には、財源を理由に外国人に生活保護を認めない法的判断はされていない。生活保護に国籍条項がある日本は特殊なケースだ」と意見書を提出しています。また、及川智志弁護士の信条は『 国籍・在留資格を問わず、すべての人に生存権保証を 』というものだそうです。