が、これは無理です。

「その地位を利用して」とは、参議院選挙の手引 平成28年[本/雑誌] / 選挙制度研究会/編112-113によれば、「公務員等がその地位にあるがため特に選挙運動を効果的に行い得るような影響力又は便益を利用するという意味であり、その職務上の地位と選挙運動又は選挙運動類似行為が結びついて行われる場合をいう。」とされています。

なお、「推薦状に単に職、氏名を通常の方法で記載しただけでは、直ちに地位利用とは言えない」とも書かれています。

同様のことは 実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法[本/雑誌] / 選挙制度研究会/編p189-192でも書かれています。

具体的な例としては、上掲の書籍にも書かれているような事が、各自治体HPで記述されています。

公務員等の選挙活動について – 東温市公式ホームページ

その地位を利用して」とはどんな場合か 職務上の影響力又は便益を用いて第三者に働きかけることをいい、例えば、次のような場合がこれにあたります。

補助金の交付、事業の許認可などの権限をもつ公務員が、外郭団体や請負業者に対し、その職務上の影響力を利用すること 公務員の内部関係において、上司が部下に対し、指揮命令権や人事権を利用して特定候補者への投票を勧誘すること 市役所の窓口で住民に接する職員、世論調査で各戸を訪ねる職員などが、これらの機会を利用して、職務に関連づけて住民に働きかけること

現職国会議員の選挙時の応援演説や内閣総理大臣名義での靖国神社参拝は…?

兵庫県の市長らの動きについて、「公務員による地位利用による選挙運動にあたるから公職選挙法違反!」と論じている者は、現職国会議員の選挙時の応援演説や内閣総理大臣名義での靖国神社参拝については、いったいどう思っているのでしょうか?

どちらも活動家が刑事告訴しては違法ではないとしています。

内閣総理大臣名義での靖国神社参拝は、同名義での記帳・献花をしています。この際は公用車で移動しています。玉串料や真榊の奉納は私費で行っています。