まず、3年前のショッキングなニュースを思い出して頂きたい。欧州最大のカトリック教国、フランスで1950年から2020年の70年間、少なくとも3000人の聖職者、神父、修道院関係者が約21万6000人の未成年者への性的虐待を行っていたことが明らかになった。教会関連内の施設で、学校教師、寄宿舎関係者や一般信者による性犯罪件数を加えると、被害者総数は約33万人に上るというのだ。バチカン教皇庁もその聖職者の性犯罪件数の多さに驚いたといわれている。
バチカンニュース(独語版)は2021年10月5日、仏教会の聖職者の性犯罪報告書の内容をトップで大きく報道した。「フランス、聖職者の性犯罪に関する新しい報告書の恐るべき数字」という見出しだ。公表された報告書は独立調査委員会(CIASE)が2019年2月から2年半余りの調査結果をまとめたもので、約2500頁に及ぶ。犠牲者の80%は10歳から13歳までの少年であり、20%は異なる年齢層の少女だ。ほぼ3分の1はレイプだった。
日々の喧噪の中、フランス教会の不祥事を忘れかかかっていた時、同国カトリック教会司教会議は10日、告解と霊的指導に関する新ガイドラインを制定し、聖職者の性的暴力を防止するための追加措置を決めた、というニュースが入ってきた。これはルルドで開催されてきた司教会議総会で決められたもので、3年前のCIASEの勧告に基づいたものだ。同時に、司教たちは虐待被害者を支援するための基金に追加資金を提供することも発表した。
ローマ・カトリック教会の「告解の守秘義務(Seal of Confession)」は、信者が神父に告白した内容を秘密にする義務であり、13世紀初頭、第4ラテラン公会議(1215年)で正式に施行された。1983年に改訂された現行の教会法典(カノン法)でも、告解における守秘義務が明記されており、神父がこれを破ることは聖職剥奪の対象となる。カノン法第983条で「告白された内容を神父が漏らしてはならない」と定められており、第1388条では、守秘義務を意図的に破ることがあれば自動的破門の対象となると規定されている。一方、カトリック教会の信者たちは洗礼後、神の教えに反して罪を犯した場合、それを聴罪担当の神父の前に告白することで許しを得る。