代表者が受け取ってしまうと、当せん金はその人の財産となり、他の共同購入者に分配した場合には贈与税の対象となるからだ。
共同購入の場合は、当選金の受け取りは共同購入者全員で行くとよい。それが難しい場合は、全員が署名押印した委任状を用意して、共同購入ということを明確にする必要がある。
注意点4:くじは譲渡できない
スポーツくじは、家族はもちろん他人に譲渡できない。また、当せん金や払戻金等を受け取る権利も譲渡できない。
当せん金に贈与税や相続税が発生しないようにするために、当せんチケットを家族に譲渡したり、受け取りを家族にしてもらったりしようと考えるかもしれないが、譲渡できないので必ず本人が当せん金を受け取ろう。
当せん金の取り扱いに注意しながらスポーツくじを楽しもう
スポーツくじの当せん金の受け取り自体は非課税だが、その後の取り扱いによっては贈与税や相続税の対象となる場合がある。
知らずに当せん金を分けてしまうと、思わぬ税金が発生してしまうので、注意しながらスポーツくじを楽しもう。
文・阪田順子(ファイナンシャル・プランナー)
FP1級、CFP保有。保険会社での営業、一般企業の経理職などを経て、2020年FPとして独立。資産運用や株式投資の講座を開講。投資を中心にお金にまつわる記事の執筆・監修を行う。