高額当せんするかもしれない「スポーツくじ」。『MEGA BIG』は1等最高12億円という金額なので、当たったら当せん金を両親や子どもと分けようと考える人もいるかもしれない。
しかし、その場合は注意が必要だ。
スポーツくじが当たったら税金はかかる?
スポーツくじの当せん金は原則として非課税のため、税金が課せられることはない。
「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」の中で、「払戻金については所得税を課さない」と定められているため、当せん金をそのまま受け取ることができる。
当せん金の取扱いの注意点
当せん金は非課税だが、受け取った後も非課税のまま扱えるわけではなく、場合によっては税金が課せられることもある。
注意点を4つ挙げよう。
注意点1:家族と分けたりしたら贈与税が発生する
思いがけず高額当せんしたら、両親への感謝としてお金を渡したい、子どもの将来のために子どもの口座にお金を移したいと考えることもあるだろうが、その場合は贈与税が発生する。
たとえば、『MEGA BIG』で12億円が当せんして、両親に1億円を渡したら贈与税がかかってしまう。
贈与税は個人から財産をもらった場合、もらった側が負担する税金だ。当せん金は受け取った人の財産となるため、子どもから親へ、親から子どもへという家族間のやり取りでも、受け取った者は翌年に申告と納税が必要となる。
注意点2:亡くなったら相続税が発生する
当せん金を全額使用せずに亡くなった場合、残りを配偶者や子どもなどの相続人が受け取ると相続税が発生する。
亡くなると当せん金は他の財産と同様の扱いとなるため、相続されれば相続した側が申告と納税をしなければならない。
注意点3:共同購入の場合は全員で受け取る必要がある
複数人でスポーツくじを共同購入した場合、ひとりが代表者となって当せん金を受け取ってはいけない。