自民党総裁選に出馬する河野太郎さんが、29日のテレビ番組で解雇規制の緩和にふれました。出馬したときの記者会見では「躍動感のある労働市場」というよくわからない表現でしたが、この番組では金銭解雇の法制化に言及したことが注目されます。
「解雇を受け入れる代わりに労働者が金銭を受け取る解雇の金銭解決制度に前向きな姿勢」
河野太郎氏、解雇規制緩和に意欲 「流動性高めるため」 – 日本経済新聞 QaPZfkQ
— PC版らふのゆき@ラフロイグと出羽雪 (@LaphroaigInvest) August 29, 2024
河野さんは解雇規制の緩和に前向きなんだねやるかどうかは別として考えは合ってると思う誰が総裁になっても良いけどこれはやって欲しい pic.twitter.com/m4URS4rvop
— ムッシュ Fireへの道 30代の投資・経営ブログ 高配当とインデックス (@firemussyu) August 29, 2024
実は「解雇規制」は大した問題ではありません。日本の労働法では契約自由の原則で、経営者が解雇するといえば雇用契約は終了します。労働基準法には「30日前までに予告する」という規制しかありません。
しかし裁判所が判例で、事業をやめるときの整理解雇しか認めないため、事実上、解雇できないのです。
日本の「解雇規制」はOECDでは弱いほうで、労働契約法16条(解雇権乱用)だけ。問題は裁判所の温情主義で、それを予想して企業が解雇しない。これを立法で上書きして金銭解雇を認めるべきだが、安倍政権も手をつけなかった。UqUHZQ3Agk RlIUfnVhgh
— 池田信夫 (@ikedanob) January 25, 2024
この判例を労働基準法の改正で上書きし、たとえば「1年分の給与を退職金に上積みすれば解雇できる」と解雇自由の原則を明文化するのが金銭解雇の法制化。労務の専門家や労働組合には歓迎する声もあります。