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会社員が顧客情報を持ち出して「懲戒解雇」になった。教員が暴力行為を働いてケガを負わせて「懲戒免職」になった。このようなニュースをよく見かけます。

解雇の種類とその影響

解雇は使用者による労働契約解除を意味しますが、その中身を詳しく理解している人は少ないと思います。

解雇は「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇(懲戒免職)」の3つに分類されます。懲戒解雇(懲戒免職)は即時に雇用契約を切られ、予告手当や退職金もないなど、労働者にとっては死刑宣告を突き付けられたのと同じぐらい重い処分です。

「解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできない」(労働契約法第16条)と規定されています。そのため、使用者の一方的な都合や不合理な理由による解雇は認められません。

つぎに、「懲戒解雇」と「諭旨解雇」の違いを解説します。「諭旨解雇」は特殊な位置づけです。懲戒解雇に相当するか、それよりも少し軽い非行・違法行為があった場合に、懲戒解雇を回避するために温情的に自主的に退職を求めるものだからです。

諭旨解雇は使用者と労働者の双方が話し合い解雇処分を受け入れるものですが、懲戒解雇は労働者にとって死刑判決です。諭旨解雇であれば退職金が支払われることがありますが、懲戒解雇の場合は退職金などは支給されません。

公務員は雇用保険に加入しないため、失業保険の給付もありません。懲戒免職処分を受けた日から2年間は、国家公務員もしくは当該地方公共団体の地方公務員として就職することができません。