石破茂です。
11日木曜日、今国会において初めての衆議院憲法審査会が開催されましたが、議論は今までの延長線上で何らの進展もなく、実に虚しい思いが致しました。
何の理由かさっぱりわかりませんが、開催時間は午前10時から11時半の1時間半で、最初に自民党から有志の会まで各会派の7人の幹事が1人5分ずつ意見を述べて40分以上が経過、その後委員の自由討議に移るのですが、これも審査会長が与党と野党各会派を交互に指名するため、人数の多い自民党の委員は発言意思を示す名札を立ててもほとんど指名されないままに「まだ発言を希望されている委員もあるようですが、時間も参りましたので本日はこれにて閉会と致します」との審査会長の終了宣告でジ・エンド。
これで議論が深まるはずもなく、このようなことで国民に国会の本気度が伝わるなどとはとても思えません。
日本維新の会は立憲民主党が意図的に審議を遅らせていると口を極めて非難していますが、確かにそのような面はあるにしても、意見の分かれる第9条や教育無償化に拘泥することなく、すべての改正に絶対反対の立場である共産党は除き、立憲など他の野党も乗れるような条項から先に議論するという手法もあってしかるべきだと思います。
自民党として党議決定した平成24年憲法改正草案と野党の主張には、いくつかの共通点もあるのです。
憲法53条改正例えば、憲法第53条は、衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった時、内閣が臨時国会の召集を決定しなければならないことを定めますが、その期限が設定されていないために、要求があっても内閣が召集を引き延ばす例が過去に何度か見られました。
自民党の平成24年草案では、「内閣は要求があった日から二十日以内に臨時国会の召集を決定しなければならない」としており、これなどは与野党の多くが一致できる例の一つだと思います。
昨年9月12日、最高裁第三小法廷は、2017年に安倍内閣が臨時国会の召集要求に98日間応じなかったのは違憲だとして野党議員らが起こした訴訟(憲法53条違憲国家賠償等請求事件)の判決で、憲法第53条は個々の国会議員の権利を保障したものではないとして請求を棄却しましたが、宇賀克也裁判官(行政法学者出身))は「臨時国会での審議を妨げられるのは議員の利益の侵害」として反対意見を付けました。
学説も「臨時国会の召集があまりに遅れては、召集要求権の制度は無意味になる」として「国会開会の手続きのために客観的に必要とみられる相当の期間内で、できるだけ速やかに召集されることが決定されなければならない」と論じています(清宮四郎・憲法Ⅰ新版・法律学全集3・有斐閣)。