病院でありがちな違法事例
医師の長時間労働が社会問題となるなか、今年4月からは勤務医にも時間外労働の上限規制が適用された。年960時間・月間100時間までとなったが、これは一般労働者の年720時間を上回っており、さらに地域の医療提供体制を維持するためにやむを得ない場合は年1860時間・1カ月平均で155時間という特例が認められている。また、研修医らも特例で同じ上限時間となり、過労死ラインとされる月80時間を大きく上回る時間外労働が法律で認められている。
「会社の体制・体質にもよるので一概に業種による特定はできませんが、たとえ大きい病院であってもサービス残業や労基法違反の事例はあり得ます。また、病院特有の事例としては、宿日直の許可基準があり、事業者は許可を受けた勤務については通常勤務と同様の条件で労働者を働かせることはできませんが、医師や看護師が事実上、通常の勤務と同じ条件で働かされているというケースがあります。労働者に宿直勤務をさせる場合、事業者は労基署に許可申請をする必要がありますが、労基署に申請した内容が守られていないということになります」(中氏)
(文=Business Journal編集部、協力=中健次/社会保険労務士法人ALLROUND渋谷代表)
提供元・Business Journal
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