賃金請求権についての消滅時効期間
大崎市民病院では以前から時間外勤務手当の未払いが続いていたとみられるが、今回の労基署の勧告では、2020年3月以降分だけの不足分の支払いを求めている。つまり、それ以前の未払い分は追加で支払われない。
「現在、賃金請求権についての消滅時効期間は賃金支払期日から3年(経過措置により5年→3年)であり、2025年3月末経過後に本経過措置について再検討が行われる見込みです。つまり、労働者は残業代の未払いの事実があったとしても、3年より前のことであれば、追加で支払いを受けることは困難になるので、注意が必要です。ちなみに、すでに退職した人であっても未払い分を請求することができるため、気が付いた場合は早めに対応することが大切です」(中氏)