■人物の名称は著作物ではない

東京地裁は久美氏のこの請求を棄却。柴田裁判長は「人物の名称は、思想または感情を創作的に表現し、文芸や美術などに属するとは言えない」と述べ、著作物ではないと判断している。

またこの結果に対して久美氏は公式Xにて「映画『ドラゴンクエスト ユアストーリー』私の請求は棄却されました。敗訴です」とした上で「くわしくはまたのちほど」と続けていた。

■「法ではなく仁義」との声も

今回の報道を受け、ネット上では「小説のファンだったので悲しいです。大事にしてほしいですね」「残念な結果です…」といった声があがっていた。

また「ドラクエでリュカと言えば小説を連想する程には浸透してるのに。一言あって、クレジットに名前を載せる位は義理かなと思いました」「法的には問題ないとしてもスクエニが不義理ぶっこいたのは間違いないと思う。法ではなく仁義」といった意見も寄せられていた。

(文/Sirabee 編集部・北田力也)

提供元・Sirabee

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