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道交法でシートベルト着用が免除となる条件が定められている
道交法でシートベルト着用が免除となる条件が定められている
道交法第二十六条の三の二で定めている『座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除』に関する記述では、「六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。」とあります。
集配業務などでひんぱんに車を乗り降りするときはシートベルトの着用義務が免除されるというものであるため、妥当であると判断される場合においては「宅配便など貨物ドライバーはシートベルトを着用しないまま運転をしてもいい」は本当ということになります。