解体返納を行うケース:普通車を二度と使用しない場合
- 解体済みの軽自動車
- 二度と使用しない軽自動車(免許返納・所有者の逝去など)
- 事故や災害によって回収困難な軽自動車
- 盗難などで行方不明になった軽自動車
解体返納に必要な書類
必要書類 | 備考 |
1.車検証 | |
2.ナンバープレート | 前後2枚 |
3.使用済み自動車引取証明書 | 車を引取業者に引き渡した際に受け取り |
4.自動車検査証返納届出書 (および解体届出書) |
手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手 |
5.軽自動車税(種別割)申告書 | ※地域によっては不要 必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手 |
解体返納手続きの流れ
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
2.ナンバープレートを返納する
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体返納の手続きは終了です。
4.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。