他の議員に関しては、素直に派閥からの寄付金として処理すれば全く問題ないのに敢えて「不記載」にしていたのは、実際の金額を誤魔化した裏金作りに利用しているのでは?という疑念が浮かぶのは仕方のない事です。
ただ、それは嫌疑としての正当性であり、現実に確定した事実・法的評価ではありません。令和6年10月末の検察が捜査をした上で衆院選に立候補した者については不起訴の終局処分をしている段階で、「裏金」とレッテル貼りをするのは「無罪推定原則」の観点からも間違っているでしょう。
ましてや、中立公正が求められている報道機関の放送において、他党の候補者には同様の行為があってもラベルを付けずに自民党議員のみラベルを付けているのは、それ自体が別個の問題でしょう。対象候補者の行為の悪質性は、当該報道の正当化理由にはなりません。
1:ある観点からは「不記載」というのは実態とは異なるとしても「虚偽記載」と表記されるよりはマシと言えるかもしれない 2:「虚偽の記載」という構成要件に該当しないということなのか、構成要件的故意に欠けるからなのか、違法性が無いとされたのかは不明
編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2024年10月30日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。