解体届出登録手続きの流れ
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
ビジネス
2024/10/31
廃車の手続きに必要な書類とその流れを徹底解説!
- 自動車検査証返納届出書(および解体届出書)
2.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体届出の手続きは終了です。
3.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
輸出予定届登録
対象車両が「一時使用中止」をしたかどうかで必要な書類や手続きが変わります。
2つのパターンに分けて説明しているので参考にしてみて下さい。
輸出予定届登録のケース
- 軽自動車を海外に持っていく場合(転勤や海外移住)
一時使用中止がされていない場合の輸出予定届の必要書類
必要書類 | |
1.車検証 | |
2.ナンバープレート | 前後2枚 |
3.輸出予定届出証明書交付申請書 (軽第4号様式の2) |
手続き当日に軽自動車検査協会にて入手 |
一時使用中止登録がされていない場合の輸出予定届の手続き
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
2.ナンバープレートを返納する
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
4.輸出届出証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円分)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了となります。
5.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可が下り、軽自動車の輸出が確認され次第、輸出予定届は完了です。
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