執行猶予期間中の違反はどうなる?
執行猶予がつく判決となった場合でも、罪が取り消されたことにはなりません。その執行猶予期間中に再び罪を犯し、禁錮以上の実刑となった場合は、執行猶予が取り消されたうえ、前回言い渡された実刑と期間が合算となる場合があります。
しかし、駐車違反など違反点数が3点未満の軽微な交通違反であれば、刑事処分ではなく行政処分となる反則金の支払いで済むため、執行猶予が取り消しとはなりませんが、無免許運転や飲酒運転、違反点数が6点以上の重度の交通違反をして、禁錮以上の実刑を言い渡された場合は執行猶予が取り消しとなる場合があります。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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