こういうの、他にも多数例があるんじゃ…?

宮古島市で氏名確認せず期日前投票、選挙権の無い3ヵ月以内の転入者

市選管によりますと、23日、期日前投票所を訪れた人が「投票所入場券は届いていない」と説明したためその場で本人確認を行いました。

その際、受付した担当者が、訪れた人と生年月日と性別が一致する人が選挙人名簿に1人しかいなかったため、この人物が期日前投票に訪れたと思い込み、氏名の確認を怠ったまま、投票所入場券を再発行しました。

また、次の担当者が名簿と照らし合わせる際にも、システム上で表示されている名前の確認を怠り、誤って再発行されたハガキの名前で本人確認したため、名簿との不一致に気付けず、投票させるに至ったということです。

誤って投票した人は名簿の選挙時登録の3か月前となる7月14日以降の転入者だったため、本来は宮古島市での投票権はありませんでした。

また、名簿登録者とは姓も名も全く違っていたということです。

宮古島市で選挙権の無い3ヵ月以内の転入者が期日前投票所に来た際に氏名確認せず投票用紙を交付して投票が為された事件が発生してしまいました。

本来の有権者本人も投票すれば有効となること、選挙権の無い者による投票も有効となることが報じられています。

twinsterphoto / iStock

本来は無効な投票を一応は有効とせざるを得ない理由

少し似たような事件が神奈川県綾瀬市で発生していたのでここでまとめていますが…

どの投票用紙がその者による投票かは判別不可能 当該外国籍者が実際に投票した者とは別人に投票したと申告した場合、「+1」と「-1」の両方の効果が得られてしまう

そのため、実質的に考えて、選挙権の無い者が誤って投票してしまった場合に、その票をマイナスする、という扱いをするのは、危険なので行うべきではない、ということになります。

関連タグ