■日本の労働現場を守る「労働安全衛生法」
その考えはすぐに日本へも伝わったようだ。古河鉱業足尾鉱業所の小田川全之(おだがわまさゆき)所長が「安全専一」を掲げ「安全心得読本」を配布したのは大正時代のこと。その考えが後の世にも受け継がれ、1972年(昭和47年)に「労働安全衛生法」が制定され、我が国での労働災害が大きく減少していくこととなる。
現在も現場の安全基準として遵守されている「労働安全衛生法」は、2024年4月より「健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を取り扱う場合の保護具着用」が努力義務から義務に変わるなど、その後も労働者の安全を守るためにより良いものへと進化し続けている。
(取材・文/Sirabee 編集部・蒼羽 結)
【調査概要】
方法:インターネットリサーチ
調査期間:2024年10月8日~2024年10月13日
対象:全国10代~60代男女731名 (有効回答数)
提供元・Sirabee
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