危機管理体制どうなってるんだこの事務所…

北村紗衣「被告が寄付金を集めるビジネスモデル、他人を煽ってお金を集める行為が勘案された」

北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者に220万円の高額賠償判決を命じました – 武蔵小杉合同法律事務所

現在の日本では、ネットで他人に対して誹謗中傷や嫌がらせを行い、被害者から訴訟を起こされるとお金を募って多額の寄付金を集めるという行為が横行し、もはや一種のビジネスモデルと言えるような状態になっています

~中略~

一般的にこうした人々は他人の心を傷つけることでお金を稼いでいるわけであって、このようなビジネスモデルを放置しておくことは世の中全体に悪い影響を与えます。そのままにしておくと真似をする人も出るでしょう。今回の判決で、こうした他人を煽ってお金を集める行為が勘案されたのは画期的なことだと思っています。

武蔵大学人文学部准教授(現教授)の北村紗衣が雁琳(旧ネーム「永観堂雁琳」、本名:山内翔太)を名誉権・名誉感情侵害の不法行為として訴えた民事訴訟の判決が令和6年4月17日にあり、慰謝料200万円と弁護士費用20万円の合計の220万円の請求が認容されました。

上掲文章は、それを受けて北村氏の代理人弁護士が所属する武蔵小杉合同法律事務所のHP上に掲載された北村氏のコメントです。

「ビジネスモデル」って言っちゃっていいんでしょうか?

この事務所、原告に新たな争いの種を撒かせてるんですが、リスク管理はどうなっているんでしょうか?

東京地裁判決では「雁琳カンパ罪」:「本件訴訟のカンパ募集は同調者を煽る行為で慰謝料増額事由」

令和6年4月17日に判決言渡しがあった東京地方裁判所令和4年(ワ)第4632号では、「本件訴訟のために公然といわゆるカンパを募ることは、同調者をあおるものといえる。これらは、原告の慰謝料増額事由として評価すべきである」とされました。

これが「雁琳カンパ罪」と言われて批判されています。その問題点については上掲記事で説明しているのでここでは割愛します。

ただ、東京地裁は少なくとも「ビジネスモデル」とは言っておらず、訴訟のためのカンパ募集が「同調者」を煽っているとは言っているものの、「同調者」を煽ることで訴訟のためのカンパを得ているとまでは言っていないように見えます。

裁判所の建前としては、結果として煽ったことになってるから精神的損害が増えたので慰謝料増額、という理屈になっています。

さらに、こうした行為が「ビジネスモデル」とまで言えるのでしょうか?

今回、雁琳は「被告」の立場であり、訴えられるかどうかは原告の選択次第です。時と機会を北村側が握っており、雁琳側は受動的でしかありません。実際、雁琳氏がカンパ募集したのは訴えられた後です。訴訟になるかどうかは不確定である上に寄付金の額も分からないにもかかわらずビジネスモデルという評価は支離滅裂でしかないでしょう。