2022年10月1日に施行された改正職業安定法。「募集情報等提供」に含まれるサービスの範囲が拡大され、「特定募集情報等提供」という新たな枠組みがつくられるなど、求人メディアを始めとする多くの人材サービスに関係する改正となりました。

今回の法改正のポイントやそれが人材業界に与える影響について、求人ビッグデータで人材業界を支援する株式会社フロッグの代表取締役・菊池健生氏にご寄稿いただきました。

法改正の目的は求職者の保護にある

今回の法改正は、「求人メディアが守るべきルールを明確にすること」を目的としています。これまで人材紹介や人材派遣は運営に国の許認可が必要でしたが、求人メディアは許可や申請の必要がなく、誰でも自由に運営できる状態でした。

それに加えて近年、求人メディア以外にも職業安定法に規定のない新しいサービスが生まれてきました。特にインパクトの大きいところでは求人検索エンジンが挙げられます。

これらのサービスは求人情報をクローリングしている、つまりインターネット上に公開されている求人情報を自動で拾ってきて掲載しているわけですが、拾ってきた情報は玉石混交なのが実態です。

中には、法律に違反してしまっている求人や、応募者を集めるために実際よりも高い給与を提示するなど虚偽の記載をしている求人なども含まれていました。

求人情報を誰がどんな意図で発信しているのか実態が分からず、新サービスの登場によって質の悪い求人の露出が増え、トラブルの種となっているようです。この現状から求職者を守るためにも、時代に即したルールの整備が必要になったというのが、今回の法改正の経緯です。

押さえておくべき、改正の2つのポイント

この背景を踏まえ、法改正の大きなポイントは2つあると考えています。1つ目は「募集情報等提供の拡大と、特定募集情報等提供の新設」、2つ目は「的確表示の義務付け」です。

まず1つ目の「募集情報等提供」についてですが、おおまかに言えば求人情報や求職者情報を提供している事業がこれに当てはまります。

これまでは企業や求職者からの依頼を受けて提供しているサービスのみが該当していましたが、今後はWebから収集したもの、いわゆるクローリングで集めた情報を提供しているサービスも該当することになりました。

これによって、先ほど述べたような求人検索エンジンなどのサービスも職業安定法の対象になります。

次に「特定募集情報等提供」についてですが、これは今回新設された枠組みです。募集情報等提供事業の中でも、特に求職者の情報を収集・提供している場合に該当し、国への届出が必要になります。簡単に言えば、求人メディアが届出制になるということです。

届出制をつくったことによって、どんな企業が求人事業を行っているのかを国が把握しやすくなります。求職者からのクレームや相談があった場合に、行政による指導や処分ができる状態になるのです。

特に個人情報を取り扱っている事業者に関してはしっかりと管理できるように、特定募集情報等提供の枠組みをつくったのだと考えられます。

2つ目の「的確表示の義務付け」については、虚偽の表示や誤解をさせる表示をしないことが主な内容になります。求人票には月給30万円と書いてあったのに実際は20万円だった、正社員と聞いて入社したのにアルバイトで採用された、などのケースが虚偽の表示にあたります。

また、有名なグループ企業の名前を大々的に打ち出し、あたかもその会社に入れるかのように宣伝するのは誤解をさせる表示と言えます。こうしたトラブルのもとになる表記はしてはいけないと定められました。

また、求める人材の要件は日々変わっていくものです。たとえば、もともと営業マネージャーを募集していたけれど、そのポジションが埋まったので今度は営業メンバーが必要になった場合。求人原稿を変えていなかったためマネージャー志望の人が応募してきたけれども、今は営業メンバーでしか採用できないと伝えたら話が違うとトラブルになった……。

こんな事態を避けるためにも、常に求人情報を最新に保つように義務付けられたことが、今回の改正のポイントと言えます。