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運転者が乗っていても、「駐車」に該当すれば違反になる
「放置駐車違反金制度」が勘違いに拍車をかけた?
運転者が乗っていても、「駐車」に該当すれば違反になる
たしかに、条文の後半部分だけを見ると「運転者がクルマに乗っていれば問題ない」と捉えられてしまいそうな気もします。
また、前半部分では「荷物の積み下ろしで5分以内のもの」「人の乗降のための停止」を除くとされていることから、5分以内であれば駐車禁止の取り締まりを受けないと認識してしまっている方もいるのではないでしょうか。
この点について、警察署の交通相談コーナーに問い合わせてみたところ、次のような回答をいただきました。
「駐車から除外されているのは、あくまでも『”その場”での荷物の積み下ろし(5分以内)』と『人の乗降』の場合です。
5分以内の荷物の積み下ろしであっても、クルマから離れれば『直ちに運転できる状態ではない』と判断され、違反となる可能性があります。
また、『人の乗降』と『人待ち』は異なるものです。5分以内であっても、人待ちで駐車する行為は駐停車違反になることがあるため注意してください。」
「放置駐車違反金制度」が勘違いに拍車をかけた?
では、なぜ前述のような”誤解”が広まってしまったのかというと、2006年に施行された「放置駐車違反金制度」が関係しています。
同制度は、民間委託された駐車監視員が放置駐車車両に対して「放置車両確認標章」を取り付け、警察署長に報告するものです。
ただし、業務対象は”放置車両のみ”に限定されています。そのため、駐車しているクルマに人が乗っていれば、彼らはそのままスルーし、ステッカー(確認標章)の取り付けは行われません。
こういったところから、「駐車禁止の場所でも人が乗っていれば違反にならない」という認識が広まってしまったのです。
駐車違反は「駐停車違反」と「放置駐車違反」の2つに大別されますが、運転者がすぐにクルマを動かせる場合は「駐停車違反」、運転者がクルマから離れていて、すぐに動かせない場合は「放置駐車違反」となります。
つまり、「誰かが助手席に乗って”駐禁対策”をする」といったケースでは、あくまでも”放置駐車違反”にはならないというだけの話。『駐停車違反に該当するか』については、別問題なのです。
条文の前半部分にあるように、”継続的”に停止していれば「駐車」に該当するわけで、運転手がいるいないに関わらず、駐車禁止の場所に継続的に停止すれば駐停車違反となります。
また、助手席に運転免許のない方が乗っている場合、放置駐車とみなされることもありますので注意しましょう。
何度も言うように、駐車から除外されているのは「その場における5分以内の荷物の積み下ろし」と「人の乗降」の2つ。
やむを得ない事情で駐車するケースもあるかもしれませんが、駐車禁止の場所で「人待ち」などをすることはせず、然るべき場所にクルマを駐車しましょう。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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