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駐車禁止エリア「人が乗っている状態」でも駐車NG?
勘違いしやすい「駐車」の定義とは?

駐車禁止エリア「人が乗っている状態」でも駐車NG?

誤解してる人多すぎ!車内に人がいても“駐車違反”になってしまうのに“勘違い”が横行しているワケ
(画像=©️Satoshi/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

駐車禁止の場所において「運転者だけが車内に残っている」というクルマを見かけたことはありませんか?

この人は、『運転者が乗っていれば、駐車違反による取り締まりを受けない』と認識している可能性があります。「駐車禁止エリアでも人が乗っていれば大丈夫」と考えてしまう方が一定数おり、誰かがクルマに乗った状態で”駐禁対策”をしていることがあるのです。

しかし、人が乗っていれば取り締まりを受けないかといえば、答えは”NO”。誰かが乗っている状態でも違反は成立するため、駐車禁止の場所において、「買い物をしている家族を待っている」などの理由で駐車することは、本来認められません。

そもそも、なぜこのような行為が発生するようになってしまったのでしょうか?駐車禁止の取り締まりと、上記の”駐禁対策”が横行するようになった背景について考えてみましょう。

勘違いしやすい「駐車」の定義とは?

誤解してる人多すぎ!車内に人がいても“駐車違反”になってしまうのに“勘違い”が横行しているワケ
(画像=©️xiaosan/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

まず、「駐車」とはどういった状況を指すのか確認しておきましょう。道路交通法では、次のように定義されています。

駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

道路交通法第二条十八項

条文の前半部分から分かることは、客待ちや荷待ちなどで”継続的”に停止する場合は「駐車」に該当するということ。ただし、貨物の積み下ろしのための停止で5分以内のもの、人の乗降のための停止は該当しません。

後半部分では、運転手がクルマから離れ、すぐに運転することができない状態も「駐車」に該当すると定義しており、十九項では「駐車」以外のものを「停車」としています。