「原動機付自転車」も立派なバイク。

今年こそは二輪デビューしたいと!と思っている方もいることでしょう。
そこで二輪免許はないけど「バイクに乗ってみたい!」とお考えの方に提案があります。何かしら自動車運転免許を持っているのなら「原付」という選択肢があります。

安価で手に入れられ、車体が軽くて乗りやすいため、未経験の方におススメなんです。レンタルバイク等でも扱っているお店もあるため、気軽に乗れます。

まずは下記の一覧表を見ていただき、ご自身の免許の条件と照らし合わせてみましょう。

第一種運転免許を持っていれば原付に乗れる。(小型特殊を除く)

“ゼロハン”が「船出」の一歩

教習所の原付講習でバイクに楽しさを見出す教習生も大勢います。

いわゆる50ccの原付ですが、正式名称は「原動機付自転車」といいます。
今回は懐かしい響き「ゼロハン」と言っちゃいましょう。

ゼロハンで近所を走っても良し、行きつけのカフェやレストランへ「原付」で行ってもいいんです。目的地へのプランを考えて、予定通り行動さえすれば立派なツーリング。そしてバイクを「もっと楽しみたい」と感じたら教習所へ通うきっかけになるでしょう。

とりあえず原付に乗ってみよう

原付ルール① 「最高速度30㎞/h」

法定速度区間や標識や標示で30㎞/hを超える制限速度が示されている区間であっても、50cc以下の原付バイクは30㎞/hを超えて走行することはできません。

また近年は道路幅の拡張バイパス道路の建設により交通状況に配慮して走行経路を選ぶということに留意しておきましょう。

原付ルール② 「二段階右折」

二段階右折の方法により右折する交差点とは、次の通りです。

・交通整理が行われており(信号のある交差点)「右折方法(二段階)」の標識のある道路の交差点
・交通整理が行われており車両通行帯が3以上ある道路の交差点
となっています。小回り右折の方法を標識等により指示する交差点もあるので、標識の見落としに注意してください。

原付ルール③ 「左寄り通行」

車両通行帯のある道路を走行する場合、やむを得ない場合以外は一番左の車両通行帯を走行しなければなりません。原付は速度が遅いことから、このように走行位置が決められています。

また、高速道路は走行禁止、一般道路においても原付の通行が禁止されている場合もあるので、原付や小排気量の原付二種でツーリングする際は下調べを確実に行っておきましょう。

原付ルール④ 「最大積載量」

積載装置の長さ

0.3m以下

積載装置の幅

0.15m以下

地上から

2.0m以下

となっています。四輪車は「車体」の長さや幅が基準となりますが、二輪車の場合は「積載装置」の大きさが基準となることを覚えておきましょう。

私の小言

小回りが利く上に軽いので、気軽にエントリーできますよ。