配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)の所有していた建物に配偶者が住んでいた場合に設定できる権利です。

自宅の敷地と建物を居住権と所有権とに分け、配偶者は自宅に無償で住み続ける権利(居住権)を所有し、他の相続人(今回のケースでは前妻の子)が自宅の所有権を持ちます。配偶者居住権を持つ配偶者に対して、子どもは賃料を請求することはできませんので、配偶者は安心して居住することができます。

配偶者居住権は原則として、配偶者が存命の間は続くとされていて、配偶者が亡くなったときに消滅します。所有権はそのまま残りますので、配偶者が亡くなった後、自宅は所有権を持つ子どもに渡ることになります。

この制度を活用すればA美さんのようなケースでも、後妻が自宅に住み続けながら、前妻の子が確実に所有権を持つことができます。後妻が前妻の子と養子縁組をしたり、遺言書を書く必要もなくなります。

また、配偶者居住権の評価は自宅の所有権の評価よりも低くなります。よって、配偶者は預貯金など他の財産も相続することができ、老後の生活を安定させることができるのです。

配偶者居住権は遺言書、遺産分割協議、家庭裁判所の審判で設定することができます。相続人が最低限相続できるとされている遺留分を侵害していない遺言書であれば、遺言書通りに相続は執行されますので、遺言書において配偶者居住権を設定しておきたいところです。

登記しないと最悪の場合、立ち退きを要求されることも

配偶者居住権を活用するとき、一つ注意すべきポイントがあります。

子どもは所有権を受け継いでも自宅に住むことはできないので、売却して換金したいと考えることもあるかもしれません。自宅(配偶者居住権付建物)の購入を希望する第三者が見つかる可能性は低いものの、子どもが自宅の売却に成功した場合、自宅を購入した第三者から、配偶者は自宅の明渡しを求められる可能性があるのです。

この場合、配偶者居住権を登記しておくことで、配偶者は自宅に住み続ける正当な権利があることを、購入した第三者に主張することができます。登記されていない場合、配偶者は購入した第三者に抵抗することができず、最悪の場合、立ち退きを要求されることもあります。配偶者居住権の登記は任意ですが、念のため登記をした方がよいでしょう。

A美さんとCさんの件では、自宅に配偶者居住権を設定し、前妻の子であるCさんは自宅の所有権を相続することで自分の権利分以上の財産を相続することになりました。A美さんとしても、住み慣れた自宅に住み続けることができ、養子縁組や遺言書を書く必要もなくなり、ホッとした様子でした。

今後、今回のように配偶者居住権を設定するケースは増えていくでしょう。

古尾谷 裕昭 税理士 ベンチャーサポート相続税理士法人代表税理士 1975年生まれ、東京都浅草出身。2017年にベンチャーサポート相続税理士法人設立。相続専門の司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社・保険販売代理店・金融商品仲介業者からなるベンチャーサポートグループの中核を担う「ベンチャーサポート相続税理士法人」を代表税理士として率いている。10万人のチャンネル登録者数のYouTube『相続専門税理士チャンネル』を運営。

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編集部より:この記事は「シェアーズカフェ・オンライン」2023年1月10日のエントリーより転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はシェアーズカフェ・オンラインをご覧ください。