高齢化の進んだ日本では、故人の死後、残された配偶者が長期に渡りひとりで生活することも珍しくありません。ひとりとなった後の生活の場が住み慣れた自宅であることを望むのは自然なことでしょう。遺産のほとんどが自宅である場合、子は、将来自分が相続することを見越して配偶者へ譲ることも少なくありません。

しかし、ときには配偶者と子の間で、自宅を巡った争いが起きてしまうこともあります。

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後妻のA美さんと前妻の子Cさんの間に起きた争い

A美さんは夫のBさんに先立たれ相談に来ました。Bさんには離婚歴があり、前妻との間に子のCさんがいました。

配偶者であるA美さんと前妻の子であるCさんで遺産を分け合う際、CさんはA美さんに遠慮することなく、自分の法定相続分を相続することを主張しました。Cさんは自分の実母である前妻が苦労したのは、A美さんと父であるBさんのせいだと恨んでいたのです。

自分の法定相続分は絶対にもらうと言って譲りません。相続人が妻と子の場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。遺産の大部分を自宅が占めているため、自宅以外の財産を全て渡してもCさんの相続分にはまったく届きません。

ではA美さんは、自宅を売却して分けるしかないのでしょうか。

再婚の増加に伴って増える自宅の相続問題

このような自宅を巡った争いが増えている背景には、再婚の増加があります。

内閣府男女共同参画局が発表した「結婚と家族をめぐる基礎データ(令和4年2月7日)」によると、1970年代以降、全婚姻件数に占める再婚件数の割合は上昇傾向にあり、近年は婚姻の約4件に1件が再婚となっています。

また、近年は減少傾向にあるものの、未成年の子どもがいる離婚件数は、2020年は約11万1千件で、全体の約6割となっています。このような状況下で、相続の現場も上述のように複雑なものとなってきているのです。

妻は夫亡き後、住み慣れた自宅に住み続けることを望むのが自然でしょう。しかし、遺産の大半を自宅が占めている場合、妻が自宅を相続すると子どもの相続分が不足してしまいます。

妻の実子であれば、いずれ自分に財産が受け継がれることを想定し、相続権の主張を控える場合もあります。しかし、前妻の子どもは後妻と血縁がないので、養子縁組をしない限り前妻から財産を相続することは出来ません。

つまり、Cさんとしても今回の相続で財産を受け継がないわけにはいかないのです。

自宅を売ってお金にして分けることができないのであれば、持ち分で相続するという方法がありますが、後妻の持ち分は、後妻の相続人ではない前妻との子どもに受け継がれることはありません。自宅は、配偶者に子どもがいれば子どもへ、子どもがいなければ配偶者の親、親もいなければ配偶者の兄弟姉妹へと受け継がれることになります。

配偶者の持ち分を前妻との子どもに受け継がせるには、後妻と前妻の子どもが養子縁組するか、後妻が前妻の子どもに遺言を書くというアクションが必要となります。果たして後妻の感情として、これが受け入れられるでしょうか。

そこで、活用したいのが2020年4月施行の民法改正にて創設された配偶者居住権です。