改正放送法によって、「ネット配信」に代表されるインターネット業務が必須業務化されることが決まったNHK。法改正により、NHKはインターネットを通じた番組の同時配信や見逃し配信を「必須業務」として行うことになります。必須業務化を受け、NHKはネット業務の予算上限を原則撤廃することも発表済みです。

一方、NHKのインターネット業務が必須業務になることに伴って「スマホを持っているだけでNHK受信料支払い義務が生じるのではないか」と気になる人もいるのでは。

これまではNHKが受信可能な設備を保有していない場合には支払い義務が生じませんでしたが、NHKの同時配信や見逃し配信が「必須業務」になるならば、その配信を視聴可能なスマホを保有しているだけで「支払い義務」が生じる恐れがあると考える方もいるでしょう。

結論から述べると、改正放送法によって「スマホでのNHKの視聴」はテレビと同等に位置付けられます。よって2025年後半の実施をめどに、今後はスマホを保有していて、かつNHKの映像を受信するためのIDを取得した場合には支払い義務が生じる見込みです。

NHKのネット配信が必須業務化

2024年5月、インターネットを通じた番組の配信をNHKの必須業務とする改正放送法が成立しました。

NHKのネット配信が必須業務化! NHK受信料は「スマホ保有で支払い義務が生じる」のか?
(画像=(画像は「NHK」公式サイトより引用)、『オトナライフ』より引用)

改正放送法によって、番組のネット同時配信、見逃し配信などは「必須業務」となりました。その狙いは、NHKの放送番組をテレビを持たない人に対しても継続的かつ安定的に提供するというもの。

なおNHKのネット同時配信や見逃し配信は、すでに受信料を払っている場合には追加費用の負担なしでサービスを利用可能。一方で「自宅にテレビがない」などNHKを受信可能な設備を保有していない場合でも、アプリをダウンロードし、IDを取得するといった手続きを行った場合は費用負担の対象となる見込みです。また負担額は放送受信料と同額に設定される見込みでもあります。

2024年現在、NHK受信料の支払いを正式に免除するには?

2025年後半には、NHKのネット配信が必須業務となった上でスマートフォンからの配信視聴も受信料徴収の対象となる見込みです。2025年までの間に「NHKの受信機器を手放したり、正当な方法で免除制度を利用するなどして、NHKの受信料支払いの対象外になりたい」と考えている方もいるのでは?

そこで、参考までにNHKの受信料手続きを正当な方法で免除する方法(※2024年現在)について解説します。

受信機器がない場合や免除制度について

自宅に「チューナーレステレビのみを設置している」などNHKの受信機器がない場合は、NHKとの契約は不要です。また「テレビを設置している」場合でも、生活保護世帯の方や親元から離れて暮らす奨学金受給対象の学生などはNHK受信料が全額免除になります。

NHKのネット配信が必須業務化! NHK受信料は「スマホ保有で支払い義務が生じる」のか?
(画像=(画像は「NHK」公式サイトより引用)、『オトナライフ』より引用)

生活保護など公的扶助受給者のほか、非課税世帯の身体・知的・精神障害手帳をお持ちの方がいる世帯は全額免除になります。視覚・聴覚障害者が世帯主の場合や重度の身体・知的・精神障害者、重度の戦傷病者が世帯主の場合は半額免除です。

NHKとの契約拒否や解約方法について

契約を解約したい場合はNHKふれあいセンター(営業)に連絡して手続きが必要です。

連絡先は以下の通りです。

・フリーダイヤル:0120‐151515
・ナビダイヤル:0570‐077‐077

解約時は所定の届出書の提出が必要になるため、NHKふれあいセンターの指示に従って進めてください。

参考元:NHK受信料の窓口