東京地検特捜部が、昨年12月から、全国からの応援検事数十名を動員し、かつてない大規模捜査態勢で行ってきた自民党各派閥の「政治資金パーティー裏金事件」、1月19日に、「裏金受領国会議員」3名、派閥と議員の政治団体の会計責任者ら5名の8名が起訴(略式起訴を含む)され、さらに、1人だけ逮捕・勾留されていた池田佳隆衆議院議員が、1月26日に起訴され、捜査は事実上終結した。

これを受け、安倍派(「清和政策研究会」)は、各議員へのパーティー券のノルマ超の売上の還流分の寄附が不記載だったとして、政治資金収支報告書の訂正を行った。

1月26日に召集された通常国会では、29日の衆参両院の予算委員会での集中審議、30日の岸田文雄首相の施政方針演説、31日、2月1日の代表質問の中で、政治資金規正法の改正が今国会の重要な論点として取り上げられ、その中で、罰則強化・連座制導入を求める声が相次いだ。

今回の捜査が、政治団体の会計責任者と政治家との共謀を立証できず、政治家の責任が曖昧なまま終わったということからすれば、裏金事件に関わった政治家に刑事責任を負わせるための罰則強化・連座制導入が議論の対象になるのも自然な流れだと言える。

しかし、現行の政治資金規正法の枠組みにおいては、政治資金収支報告書の提出を受ける総務省や都道府県選挙管理委員会は、収支報告書の内容については形式的審査権しかなく、不記載・虚偽記入や違法寄附の認定は、刑事司法の判断に委ねられている。しかも、実際の刑事事件としての立件や起訴の判断においては、検察の裁量に委ねられる余地が極めて大きい。

検察が、国会議員等の政治家の政治資金規正法の事件で、違法性の判断権をほとんど独占することで、その捜査・処分が政治的、社会的に極めて大きな影響を生じさせているのであるが、その検察という組織には、行政機関であるにもかかわらず、近年、日本の企業・官庁等の組織にほぼ例外なく求められている「ガバナンス」「情報開示義務」「説明責任」を全く求められて来なかったという組織の特殊性がある。

ガバナンスに関しては、検察は、誰の意思に基づいて、誰にその権限が与えられて活動しているのかは、ほとんど考えられることもない。多くの国民は無条件に「検察は正義」だと信じており、まさに、「正義」という言葉でガバナンスが切断されている。

情報開示義務に関しては、検察の権限行使に関する情報・資料は、「刑訴法47条による訴訟書類の非公開」などの理由で、ほとんど開示されない。

説明責任という観点からは、検察は裁判所に対して立証責任を負っているだけで、それ以外には説明責任は負わないとされる。強制捜査や起訴・不起訴についても、基本的に、「理由は説明しない」ということで済ませてしまう。

今回の「裏金事件」で、安倍派幹部の不起訴処分の見通しに対して世論の強烈な反発が生じたことを受け、処分が行われた1月19日に東京地検次席検事が「記者会見」を行ったが、撮影禁止、発言内容自体も非公表という、凡そ「会見」とは言えないものだった。しかも、安倍派幹部の「嫌疑なし」での不起訴処分を含め、そもそもいかなる被疑事実が不起訴の対象とされたのかすら不明だ。

このように、ほとんど説明責任を果たさない検察に、違法性の判断の殆どが委ねられることには根本的な問題があると言わざるを得ない。

「政治資金パーティー裏金問題」で検察が果たした役割

今回の「裏金事件」について、東京地検特捜部を中心に行われた検察の捜査・処分とマスコミとの関係には、恣意性が働く余地が多分にあった。その判断には「政治性」すら感じられる。

昨年11月下旬頃から、マスコミで「自民党派閥政治資金パーティー問題」での検察捜査の動きが報じられるようになり、12月に入ると、検察が地方から数十名の応援検事を含め「異例の大規模態勢」で捜査に臨んでいると報じられ、「令和のリクルート事件」などとも言われて大きな社会的関心事となっていった。

「検察リーク」と思える記事で、閣僚クラスを含む政治家への「裏金」の金額が報じられ、派閥事務所への捜索も正確に「前打ち報道」され、世の中の関心は、「裏金問題」に集中していった。

しかし、年明けの通常国会前に事実上終結した検察捜査で実際に起訴されたのは、後述するように、政治資金規正法の適切な解釈に基づけば「無理筋」と思える「裏金受領議員」3人の起訴・略式起訴のほかは、会計責任者の起訴・略式起訴だけにとどまった。

安倍派幹部は、検察の捜査が事実上終結したことを受けて次々と記者会見を行い、「政治資金パーティー券のノルマ超の売上」について、安倍派は、所属議員に「裏金」を供与したということではなく、通常の収支報告書に記載する「表の政治資金」と同様の性格の寄附を行ったが記載しなかっただけであるかのように説明し、また、「裏金受領議員」も記者会見で裏金金額を公表するなどしているが、その使途については「政治活動に使った」「使わずに保管していた」などと説明するのみで、かかる説明に対して、世論の厳しい批判、国会での追及が行われている。

それを受けて自民党幹部による裏金受領議員への「聞き取り」が行われているが、身内同士で厳しく問い詰めるはずもなく、そのようなもので、「裏金」の本当の費消先が明らかになることが期待できるはずもない。

検察は、地方からの応援検事数十名も含め、裏金受領議員に一人ずつ検事を張り付けるとまで言われていたのであるから、任意捜査の範囲でも、各議員から徹底した資料提出を求め、事務所関係者を取調べるなどして裏金の使途の解明を行うことは可能だったはずだ。

「裏金の使途」が解明されていないことは、後述する検察捜査の方向性の問題に関連している。検察捜査が、「政治家個人への寄附」「個人所得」としての追及に向けられていたら、異なった状況になっていたはずだ。

今回の問題の中心である安倍派の政治資金パーティーのノルマ超の売上の「裏金」による還流は、20年前から慣行的に続いていたと言われており、それ自体は、自民党関係者にも相当広く知られていた話だ。本来であれば、自民党関係者等からの取材に基づいてマスコミの取材・報道が行われ、追及を受けて、派閥側が自主的に事実を明らかにすることでも、相当程度事実が解明されたはずである。

検察は、本来、刑訴法上の権限に基づいて、証拠を収集し、事実を解明し、法の適切な適用を求めるのがその役割である。しかし、今回の事件で実際に、検察が、事実解明と法適用において果たした役割は、極めて限られたものでしかなかった。

むしろ、検察が捜査によって把握した事実や捜査の動きについての報道によって「裏金」に対する世論の怒りが炎上し、自民党の最大派閥を解散に追い込むほどの重大な政治的影響を生じさせていく中で、検察が「裏金報道」に燃料を供給し続ける形になった。そこに今回の問題の特異性がある。

検察の捜査・処分の「政治性」

今回の事件では、最終的には、安倍派と二階派が強制捜査の対象とされ、それに加えて岸田派も刑事処分の対象とされたが、捜査の途中では、安倍派の問題が集中的に取り上げられた。そして、安倍派幹部は閣僚・党役員辞任、最終的に安倍派は派閥解散に追い込まれた。それに関して、2020年、安倍内閣が、黒川弘務検事長を定年延長によって強引に検事総長にしようとして検察人事に介入したことへの「意趣返し」だとの話も、検察幹部の話として語られていた。

実際に、過去に、検察捜査が政治的動機に基づいて行われたと思われる事例がある。

2009年3月、東京地検特捜部が、民主党代表だった小沢一郎氏の秘書を政治資金規正法違反(2800万円の「他人名義の寄附」)で逮捕したことから始まった陸山会事件は、自民党から民主党への政権交代が現実のものとなりつつあった時期の日本政治に大きな影響を及ぼした。

政権交代後、同党の幹事長となった小沢氏に対しても、特捜部は世田谷の土地をめぐる政治資金規正法違反事件の捜査を続け、秘書3人を逮捕・起訴した。小沢氏は検察の処分では不起訴となったものの、その後、検察審査会で起訴議決が出されて起訴され、幹事長辞任に追い込まれた。その検察審査会の議決に関して、特捜部が作成した虚偽の捜査報告書によって検察が検察審査会を騙して起訴議決に誘導していたことが発覚し、小沢氏の一審無罪判決において裁判所から厳しく断罪された。

それは、東京地検特捜部という検察の内部組織が、「検察組織としての決定」に反して虚偽の捜査報告書を作成提出するという犯罪行為によって、検察審査会を、(通常は検察が何とかして阻止しようとする)「起訴議決」に誘導するという「禁じ手」まで使って、「小沢潰し」という「政治的目的」を実現した、という極端な事例であった。

検察の捜査・処分の方向性の誤り

上記のとおり、検察の捜査・処分には、恣意性という要素が否定できず、時に、政治性を帯びることがある。

では、今回の検察捜査が、政治資金規正法という法律を適切に適用して行われたものと評価できるのだろうか。その点には、大きな疑問があると言わざるを得ない。

私は、かねてから、Yahoo!ニュースへの投稿や、著書『歪んだ法に壊される日本 事件・事故の裏側にある「闇」』(KADOKAWA:2023年)等で、政治家個人にわたった「裏金」について、政治資金規正法での処罰が困難であること、この「大穴」を塞ぐ法改正が必要であることを訴えてきた。今回の裏金受領議員についても、その「大穴」によって処罰が困難であることを、私自身の発信や様々なメディアへの出演で指摘してきた(『日本の法律は「政治家の裏金」を黙認している…「令和のリクルート事件」でも自民党議員が逮捕されない理由』など)。

政治資金収支報告書というのは、個別の政党、政党支部、政治団体ごとに会計責任者が提出するものである。国会議員の場合、政治団体である「資金管理団体」のほかに、自身が代表を務める「政党支部」があり、そのほかにも複数の国会議員関係団体があるのが一般的だ。つまり、一人の国会議員に「財布」が複数ある。

政治資金規正法で、政治資金の収支の公開の問題として罰則の適用の対象になるのは、どこか特定の政治団体や政党支部に収入があったのにそれを記載しなかったとか、それに関連して虚偽の記入をしたことであり、「どの団体の収入なのか」が特定されていないと、政治資金収支報告の不記載・虚偽記入の犯罪事実が特定できず、起訴状が書けない。

ところが、議員個人が「裏金」として政治資金を受け取った場合、それは、その議員に関係する政治団体・政党支部のどこの収支報告書にも記載しない、という前提で領収書も渡さずやり取りする。

ノルマを超えたパーティー券収入の還流は銀行口座ではなく現金でやり取りされ、収支報告書に記載しないよう派閥側から指示されていたとされており、議員の側は、どの政治団体の収支報告書にも記載しない前提で「裏金」として受け取り、そのまま、どの収支報告書にも記載しなかった、ということである。

そうだとすると、どの収支報告書に記載すべきだったのかが特定できない以上、政治団体等の収支報告書の不記載・虚偽記入罪は成立しないのである。

検察の捜査・処分と「政治資金規正法の大穴」の問題

政治資金パーティーの売上の還流金は、安倍派から所属議員側に、収支報告書に記載しないように指示して渡されたとされている。一般的に考えれば、これは、議員側で表に出さないように自由に使える「裏金」である。それを刑事立件しようとすれば、「政治資金規正法の大穴」の問題が立ちはだかることになる。

ところが、検察は、この「政治資金規正法の大穴」の問題に真剣に向き合おうとせず、問題を殆ど無視して、今回の捜査・処分を行い、裏金受領議員のうち、池田議員と大野泰正参議院議員、谷川弥一衆議院議員を起訴した。

それらの起訴において、検察は、上記の「政治資金の大穴」の問題について、どのように考えたのであろうか。

政治家側に入った政治資金については、「資金管理団体に入金して収支報告書に収入として記載すべき義務がある」と解釈することができるのであれば、「裏金」を資金管理団体の収入に記載しなかったことについて、収支報告書の不記載・虚偽記入罪が成立することになる。そのような解釈は、政治資金規正法の改正の経緯からも行い得ないことは、『「政治資金規正法の大穴」を無視した池田議員逮捕、「危険な賭け」か、「民主主義の破壊」か』などでも詳述した。

実態としても、国会議員の政治資金処理で、政治資金の収入が資金管理団体に一元化されているわけではない。

今回、安倍派が政治資金収支報告書を訂正したが、議員によって訂正したのが資金管理団体であったり政党支部であったりと様々であり、資金管理団体に「一元化」されているとは到底言えない。

結局、「収支報告書不記載を前提にして渡される金」である以上、資金管理団体への記載義務を客観的に認めることは困難であり、所属議員側の「自白」によって、政治資金パーティーの還流金を記載すべき政治団体を特定する、という方法に頼るしかなかった。

会計責任者が、