自民党総裁選が告示され、9人の候補が届け出た。その中でも最有力とされる小泉進次郎氏には、他の候補から意地悪な質問が集中した。
【自民党総裁選、直接討論】 高市早苗「労働市場を自由化したらより生産性の高い移動できずに失業するのでは?」⇒小泉進次郎「解雇の自由化なんて全く考えてない」
小林鷹之「女系天皇を認めるのか?」⇒石破茂「国民統合の象徴をいかに守るかだ」 pic.twitter.com/njhmRzzddV
— Mi2 (@mi2_yes) September 12, 2024
高市氏のいう「日本の解雇規制は弱い」というのは、改革したくない政治家がいつもいう話だが、これは今月の記事でも書いたように間違いである。
OECDのいう「解雇規制」の指標は、解雇通知の手続き、解雇手当や補償金の額などを基準にしたもので、それによれば日本の解雇規制はOECDの中で下から9位で、弱いほうである。何しろ解雇を制限する規定が労働基準法3条(不当解雇の禁止)と労働契約法16条(解雇権濫用の禁止)ぐらいしかない。
問題は実定法の解雇規制ではなく、判例で解雇が事実上禁止されていることだ。これは日本独特の事情で、労使ともに「解雇」という言葉がタブーなので、法律で解雇の条件を明文化できず、裁判所がアドホックに「不当解雇」についての判例を積み重ねてきた。その定義も整理解雇の4要件の判例で決まっている。これは
人員整理の必要性解雇回避努力義務の履行
被解雇者選定の合理性
解雇手続きの妥当性
という要件で、中小企業の場合は解雇しないと倒産する場合、大企業の場合は事業部門を閉鎖する場合しか解雇できない。このため中小企業は金銭なしで解雇して労働者は泣き寝入りし、大企業は訴訟を恐れてまったく解雇しなくなった。
必要なのは解雇の「金銭解決ルール」を裁判なしで決めることこれを変えるには、実定法で解雇ルールを決める必要がある。実は民法627条では「雇用期間が定められていない場合は、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。解約の申入れの日から2週間を経過すると雇用関係が終了する」と解雇自由の原則を定めている。これは契約自由の原則という民法の大原則である。