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皇位継承問題にいて旧宮家(旧皇族)が話題になっているが、それについての正しい知識をもってもらいたいということで、新刊『系図でたどる日本の皇族』(宝島社)で詳しくきちんと論じている。今後の議論の土台にしていただければ幸いである。

過去に幾度となく皇統断絶の危機を迎えた日本の皇室は、安定的な皇位継承のために、宮家と呼ばれる皇統の補充組織を設けた。こうした宮家のうち昭和22年(1947年)に11家が地位を剥奪され大正天皇の子孫のみが宮家として残された。だが、大正天皇の男系子孫が絶える可能性があるいま、前例にしたがって、これら旧宮家が注目されるのは自然なことだ。

「臣籍降下」とは、皇族がその身分を離れ、姓を与えられて臣下の籍に降りること。日本国憲法下では皇籍の喪失を「降下」と表すのは不適切とされ、「皇籍離脱」が用いられた。

古代の律令では、天皇から直系4世までは王あるいは女王と呼ばれ、5世王は皇親(皇族)とはならないものの、王号を許された。そのため、天皇から遠縁になった者は順次臣籍となった。

しかし、平安時代になると皇室に多くの皇子が生まれ、4世以内の皇族が大量に発生した。朝廷の財政を圧迫する一因にもなったので、もっと早い臣籍降下が積極的に行われた。『光る君へ』に登場する道長の第二夫人源明子の父・源高明など醍醐天皇の子が1世で臣籍降下したりもした。

院政期以降、傍系の皇子は出家して法親王となった。一方で、皇位継承または直系の血統が絶えたときの備えとしていくつかの世襲宮家を創設するようになり、江戸時代には伏見宮、桂宮、有栖川宮となって、断絶すると新しくその時々の親王がそれを継いだ。

これを新井白石は徳川御三家のようなものと理解していたが、三宮家だけでは不安定だというので、新たに東山天皇の子孫たる閑院宮家を創設し、四宮家とした。

細かい性格はともかくとして、この四つの宮家が、皇位継承者確保のためのものだと認識されていたことは間違いないのであって、それを現皇室から遠いと行って恣意的に排除するのは間違いだ。