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都道府県別のルールで「サンダル禁止」

都道府県別のルールで「サンダル禁止」

「サンダルで運転」は道交法違反になる?行楽シーズンにやりがちな「実は危険な運転」…なぜサンダル運転がダメ?
(画像=@Christian/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)

また、サンダルでの運転については、道路交通法だけではなく都道府県の公安委員会規則が定める「交通規則」にも、具体的な規則が記載されています。

例えば、東京都道路交通規則 第8条(2)では「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」となっています。

また、大阪府道路交通規則(運転者の遵守事項)第13条(4)にも、「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。」という記載があります。

このように、都道府県によっては、サンダルやげた、ハイヒールなどの具体的な履物の名前を挙げたうえで、これらを履いての運転を禁止しているケースがあるのです。

これらに違反した場合は違反点数は課されないものの、普通車で反則金6,000円が課されます。罰金となった場合は5万円以下となります。