普通自動車免許で乗れるバイクは50ccまで
普通免許で乗れるのは、排気量が50cc以下のバイクです。排気量が50cc以下のバイクとは、具体的にどのような二輪車なのか気になる方もいるでしょう。
まずは、普通免許で乗れるバイクや、乗れないバイクについて紹介します。
普通免許で乗れるバイク一覧
普通免許で乗れるバイクは以下のとおりです。
原動機付自転車
電動バイク
トライク
それぞれのバイクの特徴について紹介します。
原動機付自転車
原動機付自転車は、排気量が50cc以下のバイクであり、「原付」や「原チャリ」などと呼ばれています。
気軽に乗れる利便性のかわりに、安全のため30km/hの速度制限や二段階右折などの交通規制が設けられています。
電動バイク
電動バイクとは、電力でモーターを回して走行するバイクのことです。普通免許では、出力0.6Kw以下で「原付一種」に分類される電動バイクを運転できます。
ただし、モーター付きのキックスケーターなど原付一種として登録できない乗り物(※椅子がないので原付扱いにはならない)は、そもそもナンバーを取得できないため、免許の有無に関わらず公道を走行できないので注意しましょう。
なお、電動バイクはバッテリーを充電して利用し、ガソリンを給油する必要がないため、環境にやさしい特徴があります。
トライク
トライクとは、ピザや寿司などの宅配業務で使用されている3輪バイクのことです。トライクは道路交通法上、2輪車ではなく普通免許に該当するためヘルメットを被る必要がないほか、高速道路も走行できます。
ただし、トライクで高速道路を走行する際の法定速度は「80km/h」です。また、普通免許のAT限定の場合、変速操作が必要なトライクは運転できないため注意しましょう。
なお、以下の条件を満たしていないトライクは2輪車に該当するため、普通免許ではなく排気量に応じた二輪免許が必要です。
3個の車輪を備えていること
車輪が車両中心線に対して、左右対称の位置に配置されていること
車輪の幅が460mm未満であること
車輪および車体の一部、または車体全体が傾いて旋回する構造を有すること
出典:警視庁公式Webサイト「三輪の自動車の区分の見直し」
普通免許で乗れないバイク一覧
普通免許では、排気量が51cc以上のバイクには乗れません。排気量が51cc以上のバイクは、以下のとおりです。
小型二輪:51~125cc
普通二輪:126~400cc
大型二輪:401cc~
小型二輪は、原付バイクより一回り大きなサイズです。道路交通法では原付を「原付一種」、小型二輪を「原付二種」と区別しています。
また、原付スクーターと同じだと思われることの多い以下の2つも、普通自動車免許では乗れません。
ビッグスクーター
小型バイク
上記は排気量が51cc以上のため、小型AT限定普通二輪免許もしくはAT限定普通二輪免許が必要になります。