■散骨は「違法ではないが配慮が必要」

同問題は町議会でも議題に上がっている状況ですが、森林を管理する宗教法人の和尚は「(県から)自然葬ですと、だから『申請の必要はありません』と…」言われたと主張。

およそ20年前に所有する山林で供養するために県に申請しようとしたところ、当時三重県から「自然葬に当たるから申請の必要はない」という回答があったと明かしています。

同番組でも「遺骨を埋める・埋葬して墓地を経営する場合には自治体に申請が必要」だと紹介し、私有地の散骨は「違法ではないが配慮が必要」と解説。

一般的に散骨は、「墓地埋葬法に基づき適法に火葬された後にその焼骨を粉状に砕き陸地や水面に散布等する行為」と定義されています。