法改正後に取得した場合の表記
編集部は、冒頭で紹介した旧制度の免許証に加え、2007年の法改正後、2017年の法改正後の免許証も入手することが出来たので、おまけとして紹介します。どちらも取得しているのは普通自動車免許です。
2007年(平成19年)~2017年(平成29年)の表記
2007年(平成19年)~2017年(平成29年)に取得した普通免許は、現行の免許区分である「準中型」の一部を運転できるようになります。
たった一文なのに「準中型車」が3回も登場します。ずっと眺めているとゲシュタルト崩壊を引き起こしそうです。文だけでみたら「中型車は中型車(8t)に限る」よりも面白いかもしれません。
2017年(平成29年)以降の表記
この方は2016年に普通二輪免許を取得しているものの、普通自動車免許の取得が2019年だったため、法改正に間に合わず、悲しくもただの普通免許になってしまいました。免許の所有者曰く、「先に車の免許を取っておけばよかった」とのことです。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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