■過去には有罪・失職の例も
公職選挙法は第235条で「虚偽事項の公表罪」として、経歴などに関して「虚偽の事項を公にした者」に対し、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金を定めている。
1992年には、参議院選挙で当選した新間正次氏に学歴詐称が発覚し、在宅起訴で有罪判決を受けて失職。
1996年の衆議院選挙では、タレントの野村沙知代さんが立候補時に「コロンビア大留学」と経歴を詐称したことで告発されたが、嫌疑不十分で不起訴となっている。果たして、この問題は選挙で決着するのだろうか。
(文/Sirabee 編集部・玉山諒太)
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