■市の認める「公園」とは?
まず、小金井市の定める「公園」の定義について尋ねてみる。こちらの質問に対し、担当者からは「『小金井市立公園条例』の第2条第1項に、市立公園としての定義が記載されております」との回答が。
大別すると、都市公園および都市公園以外の公園を指す「市立公園」と、「都市公園法」第2条の規定する市立の都市公園を指す「都市公園」、そして都市公園以外の市立の公園や緑地、市が当該公園または緑地に設ける公園施設に準ずる施設を含む「都市公園以外の公園」の3パターンが存在するというのだ。
小金井市の担当者は「今回の公園は『自主管理公園』として、公園を整備した後も開発事業主が自主的に維持管理していく公園になっています」とも補足している。

では今回の施設を「公園」と認めるため、市ではのような指導を施したのだろうか。
こちらの疑問について、担当者は「『小金井市まちづくり条例』第37条2項に記載されている『建築敷地面積が1,000平方メートル以上を必要とする建築物の建設事業』に該当する指定開発事業により築造された自主管理の公園となり、整備する上で根拠となる『小金井市宅地開発等指導要綱』等により適切に指導を行なっております」と説明していた。
なお「小金井市宅地開発等指導要綱」では、今回の規模の公園に設置基準として「車止め」「制札板」「植栽」「ベンチ(1基)」「公園灯(ソーラー等)」を規定している。

つまり、たとえ遊具が1つもなくとも「公園」として定義されるケースは存在するのだ。しかし現地を見る限り、件の公園には小金井市が「公園」と認めるために必要な整備が不足しているようにも感じられるが、果たして…。
■執筆者プロフィール
秋山はじめ:1989年生まれ。『Sirabee』編集部取材担当サブデスク。
新卒入社した三菱電機グループのIT企業で営業職を経験の後、ブラックすぎる編集プロダクションに入社。生と死の狭間で唯一無二のライティングスキルを会得し、退職後は未払い残業代に利息を乗せて回収に成功。以降はSirabee編集部にて、その企画力・機動力を活かして邁進中。
X(旧・ツイッター)を中心にSNSでバズった投稿に関する深掘り取材記事を、年間400件以上担当。ドン・キホーテ、ハードオフに対する造詣が深く、地元・埼玉(浦和)や、蒲田などのローカルネタにも精通。
(取材・文/Sirabee 編集部・秋山 はじめ)
提供元・Sirabee
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