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普通自動車免許で乗れるバイクは50ccまで
普通免許とバイクについての最新情報※2024年2月時点

普通自動車免許で乗れるバイクは50ccまで

【2024年】普通免許で乗れるバイクは何ccまで?取得費用も紹介
(画像=©Grigory Bruev/stock.adobe.com、『MOBY』より 引用)

普通免許で乗れるのは、排気量が50cc以下のバイクです。排気量が50cc以下のバイクとは、具体的にどのような二輪車なのか気になる方もいるでしょう。

まずは、普通免許で乗れるバイクや、乗れないバイクについて紹介します。

普通免許で乗れるバイク一覧
普通免許で乗れるバイクは以下のとおりです。

原動機付自転車
電動バイク
トライク
それぞれのバイクの特徴について紹介します。

原動機付自転車

原動機付自転車は、排気量が50cc以下のバイクであり、「原付」や「原チャリ」などと呼ばれています。

気軽に乗れる利便性のかわりに、安全のため30km/hの速度制限や二段階右折などの交通規制が設けられています。

電動バイク

電動バイクとは、電力でモーターを回して走行するバイクのことです。普通免許では、出力0.6Kw以下で「原付一種」に分類される電動バイクを運転できます。

ただし、モーター付きのキックスケーターなど原付一種として登録できない乗り物(※椅子がないので原付扱いにはならない)は、そもそもナンバーを取得できないため、免許の有無に関わらず公道を走行できないので注意しましょう。

なお、電動バイクはバッテリーを充電して利用し、ガソリンを給油する必要がないため、環境にやさしい特徴があります。

トライク

トライクとは、ピザや寿司などの宅配業務で使用されている3輪バイクのことです。トライクは道路交通法上、2輪車ではなく普通免許に該当するためヘルメットを被る必要がないほか、高速道路も走行できます。

ただし、トライクで高速道路を走行する際の法定速度は「80km/h」です。また、普通免許のAT限定の場合、変速操作が必要なトライクは運転できないため注意しましょう。

なお、以下の条件を満たしていないトライクは2輪車に該当するため、普通免許ではなく排気量に応じた二輪免許が必要です。

3個の車輪を備えていること
車輪が車両中心線に対して、左右対称の位置に配置されていること
車輪の幅が460mm未満であること
車輪および車体の一部、または車体全体が傾いて旋回する構造を有すること
出典:警視庁公式Webサイト「三輪の自動車の区分の見直し」


普通免許で乗れないバイク一覧
普通免許では、排気量が51cc以上のバイクには乗れません。排気量が51cc以上のバイクは、以下のとおりです。

小型二輪:51~125cc
普通二輪:126~400cc
大型二輪:401cc~
小型二輪は、原付バイクより一回り大きなサイズです。道路交通法では原付を「原付一種」、小型二輪を「原付二種」と区別しています。

また、原付スクーターと同じだと思われることの多い以下の2つも、普通自動車免許では乗れません。

ビッグスクーター
小型バイク
上記は排気量が51cc以上のため、小型AT限定普通二輪免許もしくはAT限定普通二輪免許が必要になります。

普通免許とバイクについての最新情報※2024年2月時点

【2024年】普通免許で乗れるバイクは何ccまで?取得費用も紹介
(画像=運転免許を管轄する警視庁 ©健太 上田/stock.adobe.com、『MOBY』より 引用)

普通免許とバイクについての最新情報を知りたい方もいるでしょう。

普通免許で125cc以下のバイクに乗れるのはいつから?
法改正により普通免許所持者は小型二輪AT限定を取得しやすくなった
普通免許で原付が乗れなくなるのはいつから?
上記について解説するので、参考にしてみてください。

普通免許で125cc以下のバイクに乗れるのはいつから?
新排ガス規制により、50cc以下の原付の生産が難しくなるため、2025年11月から普通免許でも125cc以下のバイクに乗れる可能性があります。

警視庁は2023年12月21日に「二輪車車両区分見直しに関する報告書」を公表しており、”条件付き”で普通免許でも125cc以下のバイクを運転できるようにするという内容です。

具体的には、最高出力を4kW(50ccの原付と同等)まで制限した125cc以下のバイクしか乗れません。最高出力を4kWまで制限した125cc以下のバイクは「新基準原付」に分類されます。

新基準原付は、通常の125cc以下との区別がつくよう、これまでの原付と同様の白ナンバーが適用されます。通常の125cc以下のバイクに乗れるわけではないため、混同しないようにしましょう。

法改正により普通免許所持者は小型二輪AT限定を取得しやすくなった
2018年5月31日の法改正により、1日に受けられる時限数が引き上げられたため、普通免許所持者は小型二輪AT限定を取得しやすくなりました。

1日あたりの教習時限上限の変化

1日あたりの教習時間
改正前改正後
技能教習第1段階2時限まで5時限まで
第2段階3時限まで3時限まで
学科教習1時限1時限