低所得者の子育て世帯(100万世帯強が対象)に5万円/児童1人

 また、【2】の別項目として「【1】の住民税均等割非課税世帯と【2】の住民税均等割のみ課税世帯」で、18歳以下の子を世帯内で扶養している世帯を「低所得者の子育て世帯」(100万世帯強が該当)とし、5万円/児童1人が加算される。

 この基準は、令和5年度(2023年度)の6月に反映している住民税賦課決定情報等であり、24年2~3月頃を目処にして給付できるよう政府も自治体を支援する予定である。

 以上が23年度内(24年3月まで)に実施が予定されている支援策の概要である。 退職などで「新たに非課税等となる世帯」にも10万円  また、新藤大臣は「令和4年度(22年度)に所得があって、令和5年度(23年度)でも住民税非課税世帯にはならないが、退職などによってその後、所得が低下して、令和6年(24年)の定額減税の対象にならない世帯には、令和6年度(24年度)の住民税情報等をもとに新たな住民税非課税世帯として、令和6年(24年)になった上で10万円の世帯あたり給付をする」と発言しており、これが図の【3】「新たに非課税等となる世帯」である。

 こちらは大臣の発言にあるように、令和6年度(24年度)の給付であるため、注意が必要である。

 今後、各自治体での事業実施につながっていくが、事業が開始された自治体が出てくれば、また、本コラムで具体的な内容を紹介していきたいと思う。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。

提供元・BCN+R

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