差し押さえられるカネもない場合、消費者金融はどう動くのか
ここで「返せない借り手」が気になるのは、「預貯金の差し押さえ」がされた後のことである。
「預貯金通帳額0円でもいいですが、私は10円から300円くらい残しておいたほうがいいと考えます。相手方、すなわち消費者金融などの側への配慮という感じです」
男性によると、10円という少額でも、「差し押さえられた」という事実があれば、消費者金融などの側も、「この人の通帳残高はいつでもこのくらいの金額しかない」と理解し、その後の取り立てや差し押さえを控える理由づけになるという。
実際のところはどうか。借金問題に詳しい弁護士、元消費者金融社員らの話を総合すると、「預金残高がいくらかは関係なく、貸した額に達するまで何度でも差し押さえる」というのが建て前のようだ。
建て前があれば本音がある。これは消費者金融やカード会社側の立場に立って考えてみるとわかりやすい。要は企業である。いつまでも「返ってこないカネ=不良債権」を抱えているわけにはいかない、ということは読者ならずとも察しのつくはずだ。
「裁判までして、預金を差し押さえて、それでも取れないとなると、どこまで営利目的の企業として、その不良債権を追いかけて、得られるものがあるのか」
元消費者金融社員は、こう語って口を閉ざす。事実、差し押さえを行い、それでも取り立てられないとなると、貸し金の額にもよるが、正規の貸金業者であれば、もうそれ以上の深追いはしないというのが実際のところのようだ。前出の元消費者金融社員は言う。
「もっとも、そうして踏み倒した人は、もうどこからも融資の類は受けられません」
過去、消費者金融やカード会社からの借金を踏み倒した経験のある者によると、概ね、預貯金口座の差し押さえられた後、「差し押さえの取り下げ」の連絡が裁判所からくると、再度、消費者金融などの業者から、差し押さえといった措置が取られることは、近年では、あまりないそうだ。
これを「逃げ得」と考える人もいるかもしれないが、今後、一切の融資やローンをはじめ、カード利用もできなくなるので、生活面での苦労は計り知れない。
「再起したいと思い、銀行などに行っても相手にしてくれません。踏み倒してから10年以上たっているのにですよ」
こう語る男性だが、特段、気落ちしているといった感じでもない。ただただ、「もうどこからも借り入れならない」という事実を受け入れているといった風である。