差し押さえの多くは「銀行口座にある預貯金」がほとんど

 だが、それでも支払えない場合は、実際のところ、どうなるのか。

「それは、どうにもなりません。ある銀行系のローン会社と著名なカード会社は、実際に差し押さえてきましたよ」

「差し押さえ」と聞くと、なかには自宅に執行官という役職の裁判所の職員がやって来て、家財道具一式に赤い紙を貼っていくといった様子を思い浮かべる人もいるかもしれないが、今の時代は、そうした「動産執行」を行うことは、ほとんどないという。その代わりに行われるのが、「預貯金の差し押さえ」だ。

 実際、この「預貯金の差し押さえ」は、よく行われている取り立ての手法で、多くの金融会社やカード会社、サービサーで用いられている。ゆうちょ銀行をはじめとする各銀行口座の預貯金を差し押さえるという、至ってシンプルな取り立てだ。

 この取り立てに「返せない借り手」は、あらかじめ預貯金通帳をカラにしておく――という方法で対抗するそうだ。事実、これは債務者側についた弁護士も行うことが多い、古典的でオーソドックスな対抗手段である。