政策はこうやって繋がっていくのか
5月15日衆議院法務委員会稲田朋美議員の脱退一時金に関する質疑令和6年5月15日の衆議院法務委員会において自由民主党の稲田朋美議員が脱退一時金に関する質疑を行いました。
脱退一時金については以下で整理していますが、簡単に言うと「無年金若しくは低年金状態の外国人等が発生して生活保護受給に流れてしまう土壌が作られてしまっており、究極的には自治体の財源不足問題に発展する」という問題です。
また、稲田議員も昨年国会の質疑で触れています。
「永住資格の取消事由に年金不払いも 永住者の脱退一時金はこれと矛盾」稲田朋美議員の岸田総理大臣への質疑と答弁の内、脱退一時金に関係する箇所を書き起こしました。
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稲田朋美 はい、ありがとうございます。今までどちらかというと安価な労働力というふうに考えられていた技能実習生制度を抜本的に改革すると、そして、外国の方にとっても選ばれる国、そして日本人にとっても労働環境がより良いものになっていく、そういったことが求められているというふうに思います。法務委員会に来られた参考人の中には、日本は有数の労働移民受け入れ国になっていると、そして、こういった傾向が強まるというような発言もございました。人手不足という観点から外国人労働者の数を増やしていくとすれば、また欧米のような問題が生じてくると思います。今回の入管法の改正で永住外国人の在住資格の取消し事由、これを明確化する、また、故意に公租公課を支払わないこと、これ22条の4、8号ですけれども、これが取り消すことができる事由として追加されます。私は、これは適正な改正だと評価を致しております。その趣旨から致しますと、永住外国人は日本に永住することが前提ですから、年金を解約して母国に帰るということを前提とした一時金が取得できる外国人の脱退一時金制度とは矛盾をすると思います。今回のこの公租公課の中にももちろん年金は含まれるわけでございます。年金を日本人は途中では解約はできません。その日本人との公平、それから在住外国人の無年金を防ぐという意味から、永住資格を維持する外国人の方々には、脱退一時金の対象外とすべきだというふうに思いますが、この点を含め、今回の年金制度改革において、年金一時金制度の検討状況を総理にお伺いいたします。
岸田内閣総理大臣 まず、滞在期間が短い外国人の場合はこの年金保険料の納付が老齢給付に結び付きにくいという特有の事情を踏まえて、一定の要件を充たした場合には、脱退一時金の受給が可能となっています。その一方で、長期間日本に滞在することが見込まれる方については、委員ご指摘の通り、将来の年金受給権を確保するという観点も重要であると考えます。本年3月に厚生労働省の社会保障審議会年金部会において、脱退一時金に関する議論、これを開始いたしましたが、その中で、年金部会の中では、日本に生活基盤を持つと考えられる永住者資格の方について、脱退一時金の支給を制限していく方向性は賛成、という意見があった一方で、現行制度において永住者は海外在住期間が合算対象期間として老齢年金の受給資格期間にカウントされることから、脱退一時金を受給するケースはそもそも限定的であり必ずしも改正の必要はない、こういった意見もあったと承知をしております。引き続き、この次期年金制度改正に向けて必要な検討は続けていきたいと考えております。
稲田朋美 ありがとうございます。この問題は昨年の臨時国会冒頭の私の代表質問でも指摘し、また、総理がおっしゃったように、いま年金部会でも検討されていて、おっしゃいましたように、日本に生活基盤を持っておられる永住資格の方に支給を制限していく方向、また、再入国が予定される場合には永住者は脱退一時金を請求できなくするのではないかといった意見も出されています。いま総理もですね、そもそも限定的だとおっしゃるのであればですね、やっぱり対象外にすべきだと私は思います。今回永住資格取消しの故意による年金不払いも含まれるわけですから、無年金の原因になる年金の解約は永住資格の人には適用しないというのが一貫した考えだと思うことを申し上げたいと思います。本日はどうもありがとうございます。
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