上司に苦言を述べたことがきっかけで、長期間にわたり自宅待機を命じられ、最終的に懲戒解雇されたことに関して、みずほ銀行の元行員である50代の男性が不当だとして、慰謝料1500万円などを求めた訴訟の判決が出ました。東京地裁は24日、約4年にわたる自宅待機は「限度を超え違法である」と判断し、330万円の支払いを命じる判決を下しました。
みずほ銀行に勤務していた男性が約4年半にわたる自宅待機命令を受け、不当に懲戒解雇されたとして、解雇無効確認や損害賠償などを求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。「違法な退職勧奨だ」として、銀行に330万円の支払いを命じた一方、解雇自体は有効としました。Up7B2O9a0t
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) April 24, 2024
この男性行員は、上司の勤務中の態度が悪く、顧客から苦情を受けたため、支店長らに改善するよう報告しましたが、報告した男性行員が人事部から執拗に退職勧奨を受けた後、約4年半にわたり自宅待機を命じられ、懲戒解雇されたということです。自宅待機は2020年10月まで続き、男性行員はその後欠勤を続けたため2021年5月に懲戒解雇されました。
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— Business Journal/ビジネスジャーナル (@biz_journal) May 2, 2024
男性行員は職場に復帰する地位確認も求めましたが、裁判所は解雇には理由があったとして「有効」と判断しました。男性が欠勤を繰り返したことが合理的な理由になり得るとのことです。

話題に事欠かないみずほ銀行 同行HPより
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