日本の3大メガバンクの一角を占める、みずほ銀行。その男性行員が、上司が勤務中に顧客から見える場所で足を組んだ姿勢で新聞を読んでおり、顧客から苦情を受けたため支店長らに態度を改めさせるよう報告。すると男性は人事部から執拗に退職勧奨を受けた後、約4年半にわたり自宅待機を命じられ、懲戒解雇された。男性は同社に対し損害賠償、解雇の無効などを求めて裁判を起こし、先月、東京地裁は同社に対し330万円の賠償金の支払いを命じたが、コンプライアンスが徹底されているはずのメガバンクで、なぜこのような行為が行われているのか。業界関係者の見解を交えて追ってみたい。

 第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行が全面統合するかたちで2003年に発足した、みずほフィナンシャルグループ(FG)。「One MIZUHO」を掲げ、銀行、信託、証券、アセットマネジメントを擁する総合金融グループであり、総資産額は254.2兆円(2023年3月末時点)を誇る国内3位の金融グループ。国内上場企業の7割、Forbes Global 2000の上位200社(除く金融機関)の約8割と取引があり、約40の国・地域に拠点を展開。シンジケートローンは国内市場シェア1位、資産運用残高は国内運用会社1位となっている。

 その「みずほFG」の中核的存在である「みずほ銀行」で、にわかには信じがたい退職強要が行われていた。2014年9月、関西の支店に勤務していた男性は上司の問題行為を支店長に報告したところ、別の部署に異動させられ再三にわたり人事部から退職勧奨を受け、16年4月から20年10月まで4年半もの間、自宅待機を命令された。男性はうつ病を発症して心療内科へ通院していたが、20年10月に出社を命じられ欠勤を続け、21年5月に懲戒解雇された。この間、男性は社内の内部通報制度を利用して複数回にわたりパワハラ防止法違反が生じている旨を通報したが、銀行側は規定に定められたコンプライアンス担当部門による対応を行わず、人事部が対応を行っていた。

 男性は21年、みずほ銀行に対し解雇無効の確認と損害賠償を求めて裁判を起こし、先月24日に東京地裁は「社会通念上許容される限度を超えた違法な退職勧奨として不法行為が成立する」として銀行に330万円の賠償金の支払いを命じた。

「解雇は有効」とした裁判所の判断には驚き

 山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「正直なところ、4年も自宅待機をさせられたケースは聞いたことがありません。そもそも、会社における自宅待機は、懲戒処分をするかしないかの手続きにおいて『調査のため』を目的に行われることが多いのですが、4年間も『自宅待機』させることは、『これを嫌がって自主的に辞めるだろう』ということを期待した会社の嫌がらせ以外のなにものでもありません。裁判所の判断は、きわめて正当です」

 なぜ、懲戒解雇の処分については有効とされたのか。

「裁判所は『解雇は有効』としました。これは驚きです。実は、裁判所の中では、『解雇は有効』とされることはきわめて珍しく、今の日本の法制度では、相当あくどいことをしでかさないと解雇は認められないとされているのです。報道では『就労継続に関する意思確認に応じなかったなど』を業務命令違反とする解雇を認めたようですが、おそらく、労働者側が、2020年10月に出社を命じられた後、『合理的な理由なく出社しないといった態度』を繰り返したのではないでしょうか。

 なお、解雇に関する裁判の実態ですが、たいていの場合、労働者側は『解雇は無効』と争いつつも、実は解雇を言い渡したような会社に戻ることはほとんど考えておらず、金銭解決をすることを望んでいます。他方、会社側も、少なくとも、解雇したいくらいの“なにか”があったような労働者を復職させることは嫌がるので、結局はこちらも金銭解決をすることを望んでいます。

 この事件では、裁判所が『復職を内容とする和解』を打診したと報道されていますが、きわめて珍しく、この時点では、真実、復職を求めていたのでしょう」(山岸弁護士)