■犯罪が成立するか「判断できない」

…と、ここで明記しておきたいのが、いずれの罪状もあくまで可能性の話で、本件を外形的に見ただけでは「犯罪が成立するか否かは判断できない」という点。

広島県警の担当者らも「被疑者の目的や愛護動物の健康状態、現場の状況等を詳細に捜査しなければ判断できかねます」と補足していた。

「ペットを飼う」という行為は「動物の命を預かる」と同義。飼い主には動物が健康で快適に暮らせるようにし、最後まで飼い続ける義務と責任が発生する。

自身の軽率な振る舞いや横着が、小さな命を危険に晒していないか、全ての飼い主はいま一度自身の振る舞いを省みてほしい。