■「2つの課の回答」が納得でしかない…

広島県警「交通指導課」の担当者は、「当該行為を統計上集計していないため、事例の有無については回答しかねます」と前置き。その上で、やはり前出の道路交通法第70条「安全運転義務違反」に該当する可能性がある、と指摘していた。

次いで、同県警の「生活環境課」担当者は、「本件行為に対する『動物愛護法』の適用が考えられるのは、44条に規定する『愛護動物の殺傷および虐待』です」と説明。

犬は「愛護動物」に含まれるため、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけることにより成立する「愛護動物殺傷罪」に問われる可能性がある。

また同法では、みだりに外傷を負わせる可能性がある行為、衰弱させる行為も規制されている。外傷を負わせる行為とは「殺傷に至らない不法な有形力の行使」を指し、これらに抵触する場合は「愛護動物虐待罪」に問われる可能性があるのだ。