■財務省は「故意の損傷」の可能性を示唆

今回のポストにあった五十円玉に対しては「貨幣損傷等取締法」に抵触するのでは、という疑問も散見された。

なお、財務省公式サイトでは「貨幣(硬貨)を故意に損傷したり鋳つぶしたりすると、貨幣損傷等取締法により罰せられることとなります。当然、硬貨に穴を開ける行為も同じです」と記されており、「はんだ付け」が「損傷」や「鋳つぶし」と同等の行為に当たるのか、いまいち判断が難しい。

そこで、財務省には「貨幣に異物を貼り付ける」行為の問題点について話を聞いてみる。

一見普通の50円、穴に隠された秘密にギョッとした 「犯罪では」と疑問の声も…
(画像=『Sirabee』より引用)

すると担当者は、前出の内容をあげつつ「(貨幣損傷等取締法)に抵触する場合には、警察による取り締まりの対象となります。異物を貼り付けるような行為によって貨幣の量目等が変化する場合には、『故意に損傷する行為』とみなされる可能性があります」と説明。

その上で「貨幣は、日本国民の生活の中で取引などが円滑に行われるよう製造されているものですので、法令に抵触するか否かに関わらず、大切に使用して頂くよう、皆様にお願いしております」と、大前提となるコメントを寄せてくれたのだ。

貨幣はその特徴上、使用する度に所有権が別の人物に移るもの。「自分のお金だからどのように扱おうが勝手」など身勝手な考えをせず、大切に、丁寧に使用することを心がけたい。