こんにちは、音喜多駿(日本維新の会 参議院議員 / 東京都選出)です。
政治資金パーティーの見直しについて議論が白熱していますが、今日は政治団体・政治資金パーティーへの課税という論点について整理してみたいと思います。
まず大前提として、政治団体だから、政治資金パーティーだから「非課税」と規定されているわけではありません。
政治団体は法的には「人格のない社団」というカテゴリーに分類され、政治団体が行う収益事業は普通に課税対象になります(法人税法第4条1項等。そういう意味で、すでに政治団体は国税庁のガバナンス下に入っているとも言える)。
実際、Tシャツやピンバッジなど物販を行っている政党・政治団体はあると思いますが、こういう物販業は収益事業として課税対象です。
一方、政治団体が機関紙の発行などを有料で行うことについては、非課税になる場合があります。これは法律で、機関紙発行が公益目的達成のために行われる場合は非課税になると定められているからです(法人税施行令第5条第1項第12号括弧書)。
では政治資金パーティーはどうして非課税が許されているかというと、結論から言えば国税庁の「解釈」によるものです。
人格のない社団である政治団体の行う収益事業には課税されます。この「収益事業」の定義として、法人税施行令第5条に34事業(物販業、出版業、興行業etc..)が列挙されており、たいていの事業はこのどこかのカテゴリーに当てはまります。
ところが政治資金パーティーは、国税庁の解釈によってこの34事業のどこにも当てはまらないとされているので「非課税」扱いなのです。
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いや、そんなことある?というのが普通の国民感覚だと思います。
演者がマイクで喋り、飲食をして参加者が楽しむ。ディナーショーや婚活パーティーは興行業として普通に課税されますが、政治資金パーティーはそういうものではないのだと。
なぜ34事業のどこにも政治資金パーティーは当てはまらないのか?と国税庁に聞いても、ざっくり言えば「当てはまる項目がないから、当てはまらない」という同義反復の答えしか返ってきません。
これは議員特権ではないのか。
特権というのを脇におくとしても、いま政治団体には
・収益として課税される物販など ・法律で定められて非課税とされる出版 ・法律にはないのに「解釈」によって非課税にされる政治資金パーティー
という事業が混在することになっており、整合性が取れない極めてチグハグな運用がなされています。
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