年末調整の書類の書き方(介護医療保険)
・記載項目
介護医療保険料に関する記載事項は以下のとおりである。
基本的には一般生命保険料の場合と同じだが、以下の点が異なる。
●新・旧の区分
介護医療保険は新制度のみの制度であるため、新旧の区分を付ける必要がない。
・金額の集計の仕方
介護医療保険料に関する事項を記載し終えた後、集計するが、介護医療保険は新制度のみのものなので、支払保険料(「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」の欄に記載した金額)について、合計した金額をC欄に書く。そして、一般保険料の新制度と同じ方法で計算して求められた控除額をロの欄に記入する。
・記載項目
個人年金保険料に関する記載事項は以下のとおりである。
基本的には一般生命保険料の場合と同じであるが、以下の点が異なる。
●保険期間又は年金支払期間
保険期間ではなく、個人年金が支払われる期間を記載する。
●保険金等の受取人
受取人の氏名と続柄以外に年金の支払い開始日を記入する。
・金額の集計の仕方
控除金額の集計方法は、一般生命保険料の場合と同じだ。すなわち、新制度の保険料と旧制度の保険料をそれぞれ集計し、各金額を元に個人年金保険料の所得控除の金額を求める。
年末調整の書類の書き方(集計)
・それぞれの金額の合計が控除額とはならない
3種類の保険料について、それぞれ所得控除の金額を求めて、それを合計して生命保険料控除の金額を求める。
ただし、合計額そのものがそのまま生命保険料控除とはならず、12万円を超えた場合は12万円となる。
最終的に求まった金額を用紙の下のほうにある、「生命保険料控除額」の欄に記載する。
確定申告の書類に書く場合
生命保険料控除は確定申告で行う場合もある。方法としては、主に紙の確定申告書で行う場合と電子申告で行う場合があるが、ここでは紙の確定申告書で行う場合について述べる。
・年末調整に比べて記載内容は簡単に済む
確定申告の用紙に記載する場合は年末調整に比べて記載事項は少ない。ただし、生命保険料控除の金額を自分で計算しなければならない。
・第二表への書き方
まず、確定申告の用紙である第二表の右上の部分に以下のような欄がある。
ここに保険料の種類と新制度・旧制度別に分けた5種類それぞれの金額を記入する。すでに年末調整を行っている場合、金額を書かなくとも「源泉徴収票のとおり」と記載するだけで済む。
・第一表への書き方
第二票に記載された金額を基に生命保険料控除額を計算し、その結果を第一表の生命保険料控除の欄に記載する。 ここで生命保険料控除の計算を行うが、計算方法は年末調整の場合と同じである。すなわち、以下のようになる。
1.それぞれについて、所得控除額を計算する
2.一般生命保険料、個人年金保険料について新制度と旧制度の金額からそれぞれの保険料における所得控除額の金額を計算する。新制度と旧制度の合計(4万円まで)と旧制度の金額(5万円まで)のうち高いほうの金額を採用する。
3.3種類の保険料を合計し、12万円を超えた場合12万円を、それ以下の場合はその金額を生命保険料控除の金額とする。
まとめ
この記事では生命保険料控除の適用を受けるための各種書類の記載方法について解説した。
生命保険料控除を受ける方法には、年末調整と確定申告がある。それぞれ書類の書き方が異なるので、この記事が参考になれば幸いだ。
文・ZUU online編集部、編集者・中村 優之介/提供元・ZUU online
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